ふるさと納税の返礼品について

更新日:2026年06月17日

ページ番号: 21963

佐倉市のふるさと納税返礼品提供事業者を募集しております!

 佐倉市は、特産品の内容を充実させることにより、佐倉市への寄附の促進、産業の活性化及び佐倉市の知名度の向上を進めたいと考えており、随時、事業者の皆様からのご提案を募集しています。
 ご関心をお持ちの事業者様におかれましては、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
 特産品として登録された商品・サービスについては、ふるさと納税ポータルサイトで広く全国に向けPRいたします。

地元事業者等の要件

 以下の『いずれかに』該当する事業者

  1. 佐倉市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有する事業者であること
  2. 1.の事業者と連携するなどして佐倉市内への観光の促進を図る事業者であること

地元商品等の要件

 以下の『いずれにも』該当する商品又はサービス

  1. 地元事業者等により生産、製造、加工、販売、もしくは提供される商品又は提供されるサービスであること
  2. 佐倉市の知名度の向上又は産業の活性化に寄与するものであること
  3. 法令又は公序良俗に反しないものであること

返礼品協力事業者になると

1.ポータルサイト掲載で全国にPR・認知度アップ
佐倉市の返礼品として登録されると市が提携する各ポータルサイトに掲載されるため、自社製品の認知度アップにもつながります!
2.販路拡大・新規来客に
ふるさと納税を通じて商品を知った人が、ふるさと納税以外でのリピーターにつながります!
3.手数料・送料負担なし
ふるさと納税への参加登録費用や各ポータルサイトへの掲載料はかかりません。
また、商品の発送にかかる送料などは市が負担します。

ご興味がある事業者はぜひお問い合わせください

【問い合わせ先】

佐倉市役所 魅力推進部 佐倉の魅力推進課

ふるさと納税担当 宛

メール:furusato@city.sakura.lg.jp

電話:043-484-6748

ふるさと納税の指定基準の改正に伴う、地場産品基準第3号に関する書類提出について

ふるさと納税の返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から、基準の考え方がより明確化され、運用が厳格化されます。

つきましては、返礼品提供事業者の皆様におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、書類のご提出をお願いいたします。

<付加価値基準の明確化>

地場産品基準第3号については、これまで「区域内の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の要件が新たに求められます。

【必須】事業者による証明書の提出

総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を証明書により提出していただく必要があります。

【必須】ウェブサイトでの公表

佐倉市が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書の内容を佐倉市のウェブサイト等において公表する必要があります。

※証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。

ウェブサイト等での公表については佐倉市が作成・公表を行います。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

[魅力推進部]佐倉の魅力推進課(シティプロモーション班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6748
ファクス:043-484-5061


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