浄化槽の設置工事費用を補助します

更新日:2023年11月13日

ページ番号: 4234

 市では、高度処理型合併処理浄化槽を設置するかたに、工事費用の一部を補助しています。

令和5年度の補助金について【令和5年11月10日更新】

設置補助金の申請状況について

令和5年度分の新築枠の受付は終了しました。
また単独処理浄化槽からの転換(N20型5人槽)1件のみ受付しています。

詳細につきましては、お問い合わせください。

令和5年度の予算について

 令和5年度の合併処理浄化槽設置事業補助金の予算額は、13,106,000円です。

 このうち、新築・増改築等の建築確認を伴う浄化槽の設置(単独処理浄化槽やくみ取り便槽からの転換を除く)や、合併処理浄化槽の入れ替えによる設置への補助金の枠は5件となっています。

令和3年3月10日付けで浄化槽処理促進区域を指定しました。

 公共下水道事業区域及び農業集落排水処理区域を除いた佐倉市内全域
 (建築基準法令上、建築物の建築が認められる敷地内に限る。)

浄化槽処理促進区域図

令和元年度から単独処理浄化槽やくみ取便所からの転換する場合の補助金額が引き上げられています。

 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合の宅内配管工事費用に対する補助金額(限度額)が10万円から30万円、くみ取り便所から合併処理浄化槽に転換する場合の宅内配管工事費に対する補助金額(限度額)が令和5年度からは20万円から30万円にそれぞれ引き上げられています。

 補助金制度の詳細は下記をご参照ください。

佐倉市合併処理浄化槽設置事業補助金制度について

補助対象者

 自己の居住の用に供する住宅に高度処理型合併処理浄化槽を設置するかたで、市税を滞納していないかた。

 ただし、従前に補助金の交付を受けた浄化槽の設置替えをする場合は補助対象外となります

補助対象地域

 浄化槽処理促進区域に指定されている地域

 (注意)下水道事業区域であっても、当分の間(7年以上)下水道の整備が見込まれない地域は、単独処理浄化槽・くみ取り便所からの設置替えを行う場合に限り補助対象となります。

受付期間

 当該年度4月1日から12月28日まで。(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 予算がなくなり次第、受付けは終了します。

その他

 補助金の交付決定前に工事を開始することはできません。

 補助の対象となる浄化槽や、補助金額については下記をご覧ください。

補助金額

本体設置費用に対する補助金

補助金額
種類・規模 5人槽 7人槽 10人槽
(1) 窒素除去型
単独処理浄化槽又はくみ取り便所からの転換で、新築又は増改築を伴わないN10型
474,000 570,000 723,000
(1) 窒素除去型
  • 上記以外のN10型
  • 単独処理浄化槽又はくみ取り便所からの転換で、新築又は増改築を伴わないN20型
360,000 462,000 585,000
(2) 窒素・リン除去型 528,000 693,000 963,000

(1) 窒素除去型高度処理型合併処理浄化槽

  • N10型 生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム(日間平均値)以下、放流水の総窒素(T-N)が1リットルあたり10ミリグラム以下の機能を有するもの
  • N20型 BOD除去率90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム(日間平均値)以下、放流水のT-Nが1リットルあたり10ミリグラムを超え1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有するもの

(2) 窒素・リン除去型高度処理型合併処理浄化槽

 放流水のBODが1リットルあたり10ミリグラム(日間平均値)以下、放流水のT-Nが1リットルあたり10ミリグラム(日間平均値)以下、放流水の総燐(リン)(T-P)が1リットルあたり1mgミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの

上記の本体設置費用の補助に上乗せされる補助金

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合

 単独処理浄化槽の撤去費用(限度額18万円)と宅内配管工事費用(限度額30万円)が上乗せ補助の対象となり、最大で48万円が上記の表の金額に加算されます。

 (注意)建物の新築、増改築を伴う場合は、撤去費用(限度額18万円)のみの上乗せとなります。

くみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する場合

 くみ取便槽の撤去費用(限度額10万円)と宅内配管工事費用(限度額30万円)が上乗せ補助の対象となり、最大で40万円が上記の表の金額が加算されます。

 (注意)建物の新築、増改築を伴う場合は適用されません。

放流先のない場合の処理装置を設置する場合

 流末未整備地域で、放流先のない場合の処理装置を設置する場合に、その設置費用の3分の1の額(限度額10万円)が上記の表の金額に加算されます。

補助金交付手続の流れ

補助金交付の流れの説明図

申請様式・記入例

制度案内・要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504

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