狂犬病予防法の特例について

更新日:2025年03月21日

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狂犬病予防法の特例とは

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。

その中で、犬の所有者が、国(環境省サイト)に登録したマイクロチップ情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、その通知が犬の所有者からの登録申請とみなされる特例制度が設けられました。

また、この制度によって、登録された犬は装着されているマイクロチップが犬鑑札とみなされ、犬鑑札の装着が不要となります。

  • 佐倉市は令和7年4月1日から特例制度に参加します。
  • これにより、マイクロチップ情報を国(環境省サイト)へ登録している犬の所有者の手続きが変わります。(下記参照)

飼い犬の登録等の手続きについて(令和7年4月1日以降)

犬の新規登録

マイクロチップ装着済みの飼い犬を、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、市は登録サイトからの通知を登録申請とみなすため、市への新規登録は不要となります。

  • 当該犬が生後91日齢に達した日時点で、登録サイトから佐倉市に通知されます。
  • 令和7年3月31日以前に生後91日齢に達した犬の情報は通知されませんのでご注意ください。

犬の登録の変更(所在地や飼い主の変更、死亡など)

環境省のマイクロチップ登録サイトで登録をしている犬が、下記の手続きをする場合は登録サイトでの手続きをしてください。市は登録サイトから通知を受け、届出とみなすため、市への届出は不要となります。

  1. ペットショップやブリーダーなど販売業者からペットを購入し、所有者を変更する場合
  2. 他市から佐倉市に転入した場合(他市へ転出した場合はその市町村にて確認をしてください)
  3. 佐倉市内で転居をした場合
  4. 飼い主が変更となった場合
  5. 犬が死亡した場合
  • 令和7年4月1日以降、登録サイトで上記の手続きを行った翌日に、市に通知されます。
  • これより前に行った手続きは、市に通知されませんのでご注意ください。
  • 生後91日齢未満の犬は、生後91日齢に達した日に、その時点の登録内容が通知されます。

狂犬病予防注射の接種について

狂犬病予防接種の手続きについては変更ございません。狂犬病予防接種後は注射済票の交付手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504

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