狂犬病予防注射の制度が変更されます
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狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、2027(令和9)年3月2日から以下のように変更されます。
3月2日~3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付する規定が撤廃
2027(令和9)年3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を接種した場合、2026年度注射済票が交付されます。2027年度注射済票は交付されません。
狂犬病予防注射の通年接種が可能
狂犬病予防法において、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者)が毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日~6月30日に受けさせなければならないとしていた規定が廃止になります。
2027(令和9)年3月2日~同年3月31日に狂犬病予防注射の接種を予定している方へ
2026年度注射済票の交付がお済みで、2027(令和9)年3月2日~3月31日に狂犬病予防注射を予定している方は、2回目の2026年度注射済票の交付手続きが不要です。
2027(令和9)年4月1日以降で、且つ速やかに狂犬病予防注射を接種することをご検討ください。

| 注射済票の年度 | 接種日 |
| 2026年度(赤) | 2026(令和8)年3月2日~2027(令和9)年3月31日 |
| 2027年度(青) | 2027(令和9)年4月1日~2028(令和10)年3月31日 |
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更新日:2026年08月03日