悪臭に係る特定作業実施届出書
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悪臭に係る特定作業実施の届け出について
著しい悪臭を発生し、又は飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものを「特定作業」といいます。
※「業として行われる作業」・・・同一の場所において反復・継続して行われる作業であって、期間の定めの無い作業が該当いたします。
悪臭に係る特定作業一覧
悪臭に係る特定作業一覧
番号 | 作業の種類 |
1 | ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 |
2 | 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
3 | 農薬又は化学肥料の製造 |
4 | 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる施設を除く) |
5 | 貝灰の製造 |
6 | 錦の製造又は再生 |
7 | 金属箔(はく)又は金属粉の製造 |
8 | 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石こうの製造又は加工 |
9 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 |
10 | 動物質廃棄物の焼却作業 |
11 | 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 |
12 | ドライクリーニング |
13 | 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 |
14 | 動植物油の精製 |
15 | 油缶その他の空き缶の再生 |
16 | 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 |
17 | 金属の圧延又は熱処理 |
18 | 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業 |
19 | 紙又はパルプの製造 |
20 | 皮革製品の製造 |
21 | 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 |
22 | たん白質の加水分解 |
23 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
※悪臭に係る特定施設を設置して行う作業は除きます。
悪臭に係る特定作業実施届出書
悪臭に係る特定作業を実施する場合に下記の書類を提出します。(佐倉市環境保全条例第47条第1項及び第48条第1項の規定による届出)
- 特定作業に係る作業工程の概要説明書
- 特定作業の場所の付近の見取図
- 悪臭の質及び程度に関する説明書
- 悪臭の特定作業の目的に係る施設の構造概要図
- 悪臭の防止施設または処理施設の概要図及び設置場所を示す図面
- 作業場の敷地内の建物の配置図及び作業の目的に係る施設の配置図
(注意)悪臭に係る特定作業を実施する60日前までに提出してください。
悪臭に係る特定作業実施届出書 (Wordファイル: 66.5KB)
受付時間
平日午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
更新日:2023年04月28日