氏名等変更届出書
ページ番号: 3344
氏名等変更の届け出について
第27条第1項第1号、第27条第1項第2号、第28条第1項第1号、第46条第1項第1号、第46条第1項第2号、第47条第1項第1号に掲げる事項に変更が生じた場合、変更があった日から30日以内に提出するものです。(佐倉市環境保全条例第33条及び第52条の規定による届出)
窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)です。
更新日:2022年07月12日