重機を使うときの事前の届出について(特定建設作業実施届出書)

更新日:2024年11月29日

ページ番号: 4223

特定建設作業実施届出書について

下記1~10の重機を使用する際は、作業日の8日前までに届け出る必要があります。
※1日で終わる作業は届け出の必要はありません。

該当する地域及び特定建設作業の種類は以下のとおりです。

特定建設作業一覧表
 根拠法令  騒音規制法  振動規制法  市環境保全条例  市環境保全条例
 対象地域  用途地域全部  用途地域のうち工業専用地域を除く  用途地域のうち工業専用地域を除く  左記以外で別記に定める区域
 1.くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業  ○
(アースオーガー併用の作業は除く)

(圧入式くい打機及び油圧式くい抜機を除く) 

(オーガー併用、圧入式くい抜機、油圧式くい抜機に限る) 
○ 
 2.鋲打機を使用する作業 ○      ○ 
 3.削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
(ブレーカー・手持式を含む) 
   
(ブレーカーを除く) 
 4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く)  ○   ○  ○ 
 5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)  ○      ○
 6.鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業   ○   ○  ○
 7.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)   ○   ○  ○
 8.ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)  ○
(3.削岩機扱い)
○    ○ 
 9.ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これらに類する整地機又は掘削機を使用する作業


(定格出力がブルドーザーは40kW以上、パワーショベルは70kW以上、バックホウは80kW以上)
ただし大臣指定のものは除く 

  ○  ○ 
 10.振動ローラーを使用する作業     ○  ○ 

※ 用途地域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域

佐倉市環境保全条例において、用途地域のうち工業専用地域を除く区域以外で定める区域とは、次に掲げる施設の敷地の周囲80m以内の区域となります。 
ア.学校教育法第1条に規定する学校
イ.児童福祉法第7条に規定する保育所
ウ.医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち収容施設を有するもの
エ.図書館法第2条第1項に規定する図書館
オ.老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
カ.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

特定建設作業の規制について

作業時間について

午前7時から午後7時の間に行われ、1日10時間以内、連続して6日を超えない作業に限られています。ただし、道路工事等で道路占用許可の要件として、夜間作業を行うべきこととされている場合は除きます。また、日曜日及び祝日は作業を原則的に実施することはできません。

騒音の規制について

騒音の規制基準は隣接地の敷地境界上において、85デシベル以下です。

振動の規制について

振動の規制基準は隣接地の敷地境界上において、75デシベル以下です。

届出について

佐倉市では、ちば電子申請サービスを利用したオンライン届出を推奨しています。

  届出期限
オンライン届出 作業開始の8日前の23:59まで
窓口での届出※

作業開始の8日前の17:00まで

(提出は開庁日に限ります。)

※正本とその写し(各1部)を提出してください。

(注意)

非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要があった場合は速やかに提出してください。

特定建設作業実施届出書【下記様式】

添付書類

  • 特定建設作業の工程表(建設工事の工程の概要を明示したもの)
  • 特定建設作業を行う場所の付近の見取図
  • 道路の占用許可の条件により、特定建設作業が実施できない時間帯に作業を実施する場合は、その旨が明記された道路占用許可書の写し

ちば電子申請サービスからのオンライン届出はこちらから

ちば電子申請サービスによるオンラインによる届出は令和6年12月2日より運用開始します。

ちば電子申請サービスからのオンライン届出では、窓口へ行く必要はありません。

様式ダウンロード

特定建設作業実施届出書(別記様式第9号、11号)

〇本様式は、騒音規制法第14条、振動規制法第14条、佐倉市環境保全条例第37条で規定する特定建設作業の届出の共通様式となっております。

特定建設作業を実施される際のお願い

最近、工事現場からの騒音・振動の苦情が増えています。

〇作業を実施するにあたって、低騒音(振動)型の機械の導入や近隣に配慮した丁寧な作業をお願いいたします。

〇事前に周辺住民の方への周知をお願いします。

〇粉塵の飛散防止のため、散水や覆い等の対策をお願いします。

〇事故が無いように、安全な作業をお願いします。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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