井戸の設置について(はじめにお読みください)
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地盤沈下等を未然に防止するため、井戸(揚水施設)を設置し地下水採取を行う際には、事前に千葉県環境保全条例および佐倉市環境保全条例に基づく許可や届出が必要な場合があります。許可や届出などの必要の有無については下記を参照のうえ、該当のページへお進みください。
地盤沈下等を未然に防止するため、井戸(揚水施設)を設置し地下水採取を行う際には、事前に千葉県環境保全条例および佐倉市環境保全条例に基づく許可や届出が必要な場合があります。許可や届出などの必要の有無については下記を参照のうえ、該当のページへお進みください。
更新日:2022年06月01日