井戸の設置について(はじめにお読みください)

更新日:2022年06月01日

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 地盤沈下等を未然に防止するため、井戸(揚水施設)を設置し地下水採取を行う際には、事前に千葉県環境保全条例および佐倉市環境保全条例に基づく許可や届出が必要な場合があります。許可や届出などの必要の有無については下記を参照のうえ、該当のページへお進みください。

井戸(揚水施設)設置に係る法令等系統図

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[環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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