井戸の設置(変更・廃止)時の立会
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井戸の設置(変更・廃止)時の立会について
事業者の方で井戸(揚水施設)を設置(変更・廃止)する場合には、その大きさに関わらず市職員によるポンプの吐出口及び揚水管の内径計測、ケーシング管とポンプの据付けの立会が必要です。設置工事のおおむね2週間前までに下記の書類を提出してください。
- 揚水施設設置事前立会願(下記様式)
- 揚水施設の設置の場所を示す図面
- 揚水施設の構造概要図 (廃止の立会では提出不要です。)
- 工場など敷地の周囲約100 メートル以内の見取図 (廃止の立会では提出不要です。)
- その他ポンプなどのカタログ (廃止の立会では提出不要です。)
立会願
この記事に関するお問い合わせ先
[環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504
更新日:2022年06月01日