【千葉県からのお知らせ】令和8年台風第25号による被災井戸の水質検査について
令和8年台風第25号による災害救助法が適用された県保健所管轄の市町村(佐倉市を含む)について、飲用井戸の水質検査を実施することになりました。
対象井戸
以下の条件全てに合致することを原則とし、市が必要と認めたものになります。
(1)上水道の給水区域外であること。※給水区域内の場合、要相談
(2)常時居住し、飲用水として使用している井戸であること。
(3)被災(冠水、停電、破損等)した飲用井戸であること。
(4)明らかな着色、濁り、においのないこと。
(明らかな着色、濁り、においがある 場合、水質基準を満たさないため、検査対象外 とする。)
検査項目
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、臭気、色度、濁度(10項目)
※実施していない項目について安全を保証するものではないことに留意してください。
検査日
10月19日 (月曜日) 申込期限:10月7日(水曜日)
10月26日 (月曜日) 申込期限:10月16日(金曜日)
※1回につき対象市町合計で10検体程度を予定
検査日に佐倉市職員が採水に伺います
検査実施機関
名 称:千葉県衛生研究所 医薬品・生活環境研究室
所在地:千葉市中央区仁戸名町666-2
申し込みについて
生活環境課の窓口(1号館5階)または、お電話にて受け付けております。
受付時間 (窓口)9:00~16:30、(電話) 8:30~17:15
※土曜日、日曜日、祝日を除く
(担当)生活環境課 環境対策班 (電話番号):043-484-6098
※検査可能件数について上限があるため、ご希望に沿えない場合がございます
※受付後、水質検査の実施の可否について折り返しご連絡いたします。
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更新日:2026年09月29日