簡易専用水道について

更新日:2024年04月12日

ページ番号: 3606

簡易専用水道は、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。

簡易専用水道のてびき及び届出様式については、下記よりダウンロードすることができます。

簡易専用水道のてびき、様式

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