専用水道施設及び小規模専用水道施設を管理されている方へ

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3738

「浄水処理対応困難物質」の設定について

はじめに

平成24年5月に利根川水系で発生した水道水質事故では、水質基準項目であるホルムアルデヒドが基準値を超過したことにより、大規模な断水が生じる事態となりました。
この原因は、水道法に基づく水質基準の項目、及び環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準の項目、並びに水質汚濁防止法に基づく有害物質や指定物質(当時)のいずれにも該当していなかった物質(ヘキサメチレンテトラミン)が、浄水処理により、水質基準項目であるホルムアルデヒドが生成されたことが判明しました。

再発防止に向けて

厚生労働省では、このような水質事故の再発防止の観点から、原因となり得る化学物質の抽出、生成メカニズム及び水道施設における低減方策等の検証、水道水源におけるリスクに応じた監視方法、施設整備及び管理のあり方の検討を行い、通常の浄水処理により、水質基準項目等を高い比率で生成する物質を「浄水処理対応困難物質」として新たに位置付けることとしました。

参考

施設の適正管理

本件は、主に河川など公共用水域を水源としている水道事業者等を対象にしていますが、各水道施設管理者においては、引き続き水源の管理も含めて、適切な対応を図られますようお願いします。

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