公害に係る相談について

更新日:2024年04月02日

ページ番号: 18741

相談について

生活環境課では、身近な公害問題等に対する相談を受け付けています。
担当職員が内容に応じて、現地調査や関係機関との調整、発生源に対する指導・助言を通して問題の改善・解決に努めています。

※ご相談内容により、市が所管する法令以外の案件は対応できかねるため、他機関のご案内を行う場合があります。

相談の際にお伺いすること

原因・程度・状況等に応じて調査を行い、適切な対応を行うために下記の事柄についてお伺いいたします。

・相談者の住所、氏名、連絡先

・発生源の情報(名称、場所等)

・内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度)

・発生源に対する要望事項

匿名での相談について、対応が困難となる場合があります。
氏名等を明かしていただくのは、現場の事実確認や発生源等を適切に把握するために行っています。また、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防ぐためでもあります。

※相談者の了解を得ずに、発生源者に相談者の名前を明らかにすることはありません。但し、ご住居等との位置関係や過去の経緯などにより、相談者が発生源者に推測されてしまう場合があります。

被害のあった日時・場所・方角・季節等、可能な限り具体的な情報をお願いいたします。
なお、一過性の現象の場合は現地調査を実施しても原因が分からない場合があります。

主な相談案件について(下記以外でもお話はお伺いいたします)

工場・施設・事業場・店舗における事業活動及び建設工事によって発生する騒音・振動・悪臭に係る相談。

法令の規制にかからない案件の場合、事業活動の制限は出来ませんが、発生源者に対し、近隣より苦情が寄せられ、困っている人がいることを伝えるとともに、騒音や振動の大きさ、作業時間・作業場所の変更等、近隣への配慮をお願いしています。

※まず現場で事実確認を行い、総合的に検討した上で、当該騒音・振動・悪臭が法令上の規制に係る案件か判断しています。

公害相談に係る流れ

・相談受付

↓※問題は何か、困っていること、改善して欲しいこと等の詳細をお伺いします。

↓※市以外の機関が対応を行う場合は、関係機関をご案内いたします。

・現地調査(原因の究明)

↓※現場の確認を行います。

↓※事情聴取 (申立人・付近住民等・発生源者)

・公害防止改善策の検討

↓※解決・改善に向けて検討を行います。

 ・発生源者に対する改善指導(要請)

↓※発生源者に改善への指導・助言を行います。

↓※申立人への処理経過説明

処理(改善)

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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