アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について

更新日:2023年06月30日

ページ番号: 17540

令和5年6月1日から規制が始まりました

 全国各地に定着している外来生物であるアカミミガメアメリカザリガニは、飼育している人も多く、単に特定外来生物に指定すると、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあることから、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定されました。

 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

アカミミガメの写真

アカミミガメ(写真:環境省)

アメリカザリガニの写真

アメリカザリガニ(写真:環境省)

飼育等について

・一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

・ 池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは、外来生物法上禁止され、罰則の対象となります。

・飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。

※市では飼えなくなったアカミミガメ・アメリカザリガニの引き取りや、団体の斡旋等は行っておりません

捕獲や飼育はご自身の責任において行ってください

 一度捕獲して持ち帰ったり、飼育を始めた場合、野外に放すことは法律で禁止されます。
どうしても飼い続けることができなくなった時は、ご自身で引き取り手を探してください。

 捕獲や飼育を始める前に、本当に最期まで責任をもって飼い続けることができるか、よく考えてください。

詳しく知りたいかた

啓発資料(環境省)

お問い合わせ先

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

【ナビダイヤル】0570 – 013 – 110
【IP電話等の場合】06-7739-7899

受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)

※通話料は発信者の負担となります。

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