微小粒子状物質(PM2.5)について
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に気体のように長期間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち、粒径が2.5マイクロメートル(=0.0025ミリメートル)以下のものを微小粒子状物質としてPM(ピー・エム)2.5と呼んでいます。
(1マイクロメートルは100万分の1メートル、1メートル=1,000ミリメートル=1,000,000マイクロメートル)
PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)を設定しています。
参考
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 (環境省のホームページへリンク)
微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)[PDF 147KB] (環境省のホームページへリンク)
環境基準について
国は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(環境基準)として、平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。
環境基準:1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラムメートル以下であること。
大気環境情報
千葉県では大気環境の常時監視を行っており、測定データ等を、24時間情報提供しています。
(監視場所は下記リンクをご覧ください)
微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について
測定結果の直近の状況は下記リンクをご覧ください。
(佐倉市内では県の江原新田測定局で監視を行っています)
微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について
千葉県では、1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合には、その日の微小粒子状物質(PM2.5)の値に注意するよう午前9時頃又は午後1時頃を目途に情報提供を行います。
なお、注意喚起情報は情報提供を行った当日のみ適用されます。
参考
専門家会合報告「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」 [PDF 481KB] (環境省のホームページへリンク)
注意喚起の情報提供について
注意喚起の地域区分
下表のとおり、県内を県北部・中央地域及び九十九里・南房総地域の2地域に区分して注意喚起を行います。
佐倉市は、県北部・中央地域となります。
地域名 | 対象市町村名 |
---|---|
県北部・中央 | 野田市, 松戸市, 柏市, 流山市, 市川市, 船橋市, 習志野市, 八千代市, 鎌ケ谷市, 浦安市,千葉市, 佐倉市, 四街道市, 市原市, 袖ケ浦市, 木更津市, 君津市, 富津市, 我孫子市, 印西市,白井市, 成田市, 富里市, 銚子市, 香取市, 栄町, 酒々井町, 神崎町, 芝山町, 東庄町 |
九十九里・南房総 | 東金市, 旭市, 八街市, 匝瑳市, 山武市, 大網白里市, 茂原市, 勝浦市, いすみ市, 館山市,鴨川市, 南房総市, 多古町, 九十九里町, 横芝光町, 一宮町, 睦沢町, 長生村, 白子町, 長柄町,長南町, 大多喜町, 御宿町, 鋸南町 |
注意喚起の判断基準の目安
原則として、一般環境大気測定局における当該日のPM2.5濃度の日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される場合に注意喚起を行います。
具体的には、以下の2段階となります。
注意喚起の区分 | 対象測定局 | 判断に使用する時刻 | 判断に使用する濃度 | その他の条件 | 注意喚起を行う場合の時刻 |
---|---|---|---|---|---|
朝の注意喚起 | それぞれの地域の一般環境大気測定局 | 午前5時,6時,7時の1時間値の各測定局の平均値の地域内の中央値 | 85マイクログラム/立方メートルを超過 | 今後も高濃度が継続する場合 | 午前9時頃を目途 |
昼の注意喚起 | それぞれの地域の一般環境大気測定局 | 午前5時から12時の各測定局の平均値の地域内の最大値 | 80マイクログラム/立方メートルを超過 | 今後も高濃度が継続する場合 | 午後1時頃を目途 |
濃度改善の情報提供
注意喚起を実施した地域内全ての一般環境大気測定局において、午後4時までのPM2.5の濃度が2時間連続して50マイクログラム/立方メートルを下回った場合に、「濃度が改善された」旨の広報を行います。
なお、濃度改善のお知らせがない場合、注意喚起のお知らせは当日に限っての適用となります。
注意喚起の情報提供がされた場合
その日の体調にあわせて必要に応じ、念のため、以下の対応をとることをお勧めします。
なお、高感受性者(呼吸器系の疾患のある人、子ども、高齢者など)はより慎重な行動をとることをお勧めします。
また、粒子を屋内に持ち込まないためには、以下の対応も有効とされています。
- 屋内の換気は必要最小限にする
- 洗濯物を室内に干す
- 空気清浄機を使う(但し、効果がある機種であるかはメーカーに直接ご確認ください)
ちば大気環境メール
千葉県では、メール配信サービス(ちば大気環境メール)を行っています。
登録して頂きますと、以下のような時にメールが自動配信されます。
- 注意喚起を行う暫定的な指針を超過する可能性がある場合に配信します
- 注意喚起が必要な場合は、午前9時頃又は午後1時頃に配信します
- 登録内容により、「光化学スモッグ注意報」も自動配信されます
詳しくは、下記リンクでご確認ください。(千葉県のホームページへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
[環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504
更新日:2022年06月01日