鳥インフルエンザについて
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例年、渡り鳥が飛来する冬季は、国内で鳥インフルエンザが発生する可能性が高まるため、全国的に注意喚起が行われています。
国内における発生状況については、高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)をご確認ください。
市民の皆様におかれましては、以下のことに注意していただき、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。
鳥インフルエンザウイルスの感染について
鳥インフルエンザウイルスは、鶏や野鳥などの鳥類に感染するウイルスです。
国内で人に感染した事例はなく、野鳥観察などの通常の接し方では、人に感染することはありません。
野鳥との接し方について
- 安易な餌付けはやめてください。ウイルスの拡散の原因となる可能性があります。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
野鳥の死体を見つけたら
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
もし、以下のような状況の野鳥の死体を見つけた場合は、触れずに生活環境課(043-484-6148)までご連絡ください。
- 外傷のない水鳥(カモなど)や猛禽類(ハヤブサなど)の死体
- 同じ場所にたくさんの野鳥の死体がある場合
上記以外の野鳥の死体(外傷のある野鳥の死体、スズメ、カラス、ハトなどの死体)を見つけた場合は、素手で触れないようにして可燃ごみとして処理してください。
なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始にご連絡いただく場合は、代表電話(043-484-1111)までご連絡ください。
更新日:2022年06月01日