最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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平成25年から実施された生活扶助基準改定に係る令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
佐倉市では現在、給付や申出の受付に向けて、調整や準備をおこなっています。
内容や手続きなどが決まり次第、佐倉市のホームページやこうほう佐倉でお知らせいたします。
佐倉市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、佐倉市で支給します。他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、受給していた自治体にお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)
追加給付に関する問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
○本制度の内容について確認したい方は、厚生労働省で開設したこちらへお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分 ~ 17時00分
※平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
特殊詐欺にご注意ください。
佐倉市から今回の保護費の追加給付に関連して、電話での口座番号の聞き取り、金融機関ATMの操作を依頼することはありません。
○特殊詐欺についてはこちらを確認してください。STOP!電話de詐欺
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部] 生活支援課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6134
ファクス:043-486-2503