最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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平成25年から実施された生活扶助基準改定に係る令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)

支給の対象となるのは、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯です(一部対象とならない場合があります)。

対象となる世帯のうち、下記に該当する場合は、佐倉市での申出が必要となります。

8月3日(月曜日)より申出の受付を開始します。申出の期間は令和9年7月30日(金曜日)までです。

佐倉市での申出が必要な世帯

・現在、佐倉市で生活保護を受給していない世帯で、平成25年8月から令和8年3月までの間に佐倉市で生活保護を受給したことのある世帯

・現在、佐倉市で生活保護を受給している世帯で、平成25年8月以降に佐倉市で生活保護を受給していない期間がある世帯

※平成25年8月から令和8年3月までの間に佐倉市以外の自治体で生活保護を受給したことのある方は、当該自治体へお問い合わせください。

※現在生活保護を受給している世帯で次に該当する場合は申出の必要がありません。

・平成25年8月時点において佐倉市で生活保護を受給しており、以降現在まで、切れ目なく、佐倉市で生活保護を受給している世帯

・平成25年8月から令和8年3月までの間に佐倉市で生活保護の受給を開始し、以降現在まで、切れ目なく佐倉市で生活保護を受給している世帯

申出方法

以下の様式に記入の上、生活支援課に持参または郵送にて申出をしてください。

申出様式(PDFファイル:223.2KB)

申出にあたってのチェックリスト

申出書に添付する書類について

下記がすべて添付されているかチェックの上、申出をお願いいたします。

(郵送の場合は写しを添付願います。)

【必ずご提出いただく資料】

□ 以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可

※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して全員の本人確認が取れた場合

□ 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して全員の本人確認が取れた場合

□ 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

□ 同意書(追加給付に当たって必要な調査にかかる同意)

【必要に応じて提出いただく資料】

□ 「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

□ 代理による申出を行う場合は、委任状、(代理人の)身分確認書類、本人との関係を証する書類

記載事項について

下記をチェックの上、申出をお願いいたします。

□ 申出者が保護受給当時の世帯主(当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずるもの)となっているか

□ 申出先の自治体で保護を受給されていた期間の世帯員が記載されているか
(当該期間に世帯内にいない方については、追加給付の対象外となります)

□ 振込口座が申出者本人の名義のものとなっているか

□ 加算等の該当がある場合、該当する方の氏名や該当機関が記載されているか

□ 連絡先が記載されているか

提出期限

令和9年7月30日(金曜日)まで

追加給付に関する問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

○本制度の内容について確認したい方は、厚生労働省で開設したこちらへお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:9時00分 ~ 17時00分

※平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

 

特殊詐欺にご注意ください。

佐倉市から今回の保護費の追加給付に関連して、電話での口座番号の聞き取り、金融機関ATMの操作を依頼することはありません。

○特殊詐欺についてはこちらを確認してください。STOP!電話de詐欺

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 生活支援課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6134
ファクス:043-486-2503

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