政治家の寄附は禁止です!~三ない運動~

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5277

「三ない運動」をご存じですか?

  • 政治家は有権者に寄附を贈らない
  • 有権者は政治家に寄附を求めない
  • 政治家から有権者への寄附は受け取らない

みなさん年間を通じて、お歳暮やお年賀、お中元など、何かと贈り物やお祝い事をする機会があると思います。

しかし政治家は公職選挙法により、選挙区内の人にお金や品物を贈ることはもちろん、年賀状などのあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く)を出すことも禁止されています。

「三ない運動」は、政治家からの寄附について、「贈らない」「求めない」「受け取らない」を合言葉に、きれいな政治・お金のかからない政治の実現や、選挙の公正の確保を目指す運動です。

皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう!

禁止される行為

  • お歳暮・お年賀など
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お祭りへの差し入れ
  • 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席する場合は、罰則が適用されない場合があります)
  • 入学祝、卒業祝
  • 病気見舞い
  • 落成式、開店祝いなどの花輪
  • 葬儀の花輪、供花

「時候のあいさつ」などにも制限があります

 政治家が選挙区内にある人に年賀状や暑中見舞い状などの時候の挨拶を出すのは禁止されています。
(答礼のための自筆によるもの、及びインターネットなどを利用するものを除く)

(参考)広報誌「総務省」2020年12月号

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