寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう
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寄附禁止の啓発事業について
きれいな選挙を目指すため、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、さいたま市、横浜市、川崎市1都3県3市の選挙管理委員会では、連名で寄附禁止啓発事業を実施しています。
- 政治家が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
- 有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています
寄附禁止について詳しく
公職選挙法に定められている「寄附」とは、お金や物品、その他財産上の利益となるものを与えたり、与える約束をすることです。
なお、物を買ったときの代金や、有料イベントの参加料のように、債務の履行として支払うものは、寄附にあたりません。
寄附禁止について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年06月27日