選挙運動の期間と事前運動の禁止
ページ番号: 2183
選挙運動は、選挙期日(投票日)の公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。
したがって、立候補届出前は全ての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。具体的にある行為が選挙運動であるかどうかは、取締機関がその行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、対象について総合的に実態を把握し、それが特定の候補者のための投票獲得に直接または間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを実態に即して判断することになります。
なお、選挙運動期間に選挙期日は含まれません。ただし、選挙事務所の設置(ただし、新設または移動することと、投票所施設から300メートル以内にある事務所は前日まで)と選挙運動用ポスターの掲示(ただし、新たに掲示することや貼り替えをすることは前日まで)は選挙期日までとなります。
立候補の準備としてできること
立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為、選挙運動の準備行為及び政治活動などは原則として事前運動には当たらず、認められています。
立候補の準備行為
- 政党の公認を求める行為
- 候補者選考会・推薦会の開催
- 供託物を供託する行為 など
選挙運動の準備行為
- 選挙事務所・自動車の借入れの内交渉
- 演説会会場借入れの内交渉
- 選挙運動ポスターの印刷行為
- 選挙公報・政見放送の原稿作成行為 など
政治活動
- 議会報告演説会
- 政策の普及宣伝
- 議会報告書の頒布 など
更新日:2022年06月01日