文書図画の掲示(使用)について

更新日:2022年06月01日

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政治活動の街頭演説等における文書図画の掲示(使用)について

 公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される文書図画(候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を示すもの)及び後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法第143条第16項に規定するもの以外は掲示することが禁止されています。

 公職の候補者等や後援団体が、政治活動において掲示(使用)できる公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは後援団体の名称を表示した文書図画は、政治活動事務所において掲示する立札・看板の類、政治活動用ポスター(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から選挙の期日までの間は掲示できません。)、政談演説会等の会場において使用するものに限られます。

 したがって、公職の候補者等又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。

政治活動における「のぼり旗」の使用について

 政治活動ためにする街頭演説、あいさつ行為で使用する「のぼり旗」で、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。

 ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中に使用されるものとして、「のぼり旗」の使用は可能です。

 また、自転車に取り付けることについては、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についても規制に抵触しますので、使用できません。

政治活動における「たすき」の使用について

政治活動として公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「たすき」を使用すると文書図画の掲示違反及び事前運動に抵触しますので、ご注意ください。また、「たすき」だけでなく、胸章、腕章、プラカード等も政治活動時に使用できません。

 ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会の開催中に使用される「たすき」の使用は可能です。

選挙運動の街頭演説等における文書図画の掲示(使用)について

 選挙運動のためにする街頭演説では、たすき、胸章及び腕章以外の文書図画の掲示は一切認められていません。

したがって、道路や駅頭などにおいて、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、選挙運動用ポスターを掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。

選挙運動における「のぼり旗」の使用について

選挙運動用自動車の上で街頭演説を行う場合において、選挙運動用自動車等に取り付けられた文書図画については制限されていないので、「のぼり旗」を使用することは可能です。

政治活動事務所における文書図画の掲示(使用)について

 政治活動事務所に掲示できる文書図画(政治活動事務所を表示する文書図画)は、立札及び看板の類だけです。その総数は候補者等個人の政治活動事務所用に6枚まで、後援団体の政治活動事務所用に6枚までとなっており、また、事務所ごとには2枚までと制限されています。また、設置の際に選挙管理委員会に届出をし、立札及び看板の類に選挙管理委員会が交付した証票を付けなければなりません。詳しくは下記リンク「政治活動の規制について」の「立札・看板の類」の欄をご覧ください。

 「のぼり旗」は、立札及び看板の類に該当しますので、政治活動事務所を表示する立札や看板の代わりとして設置したもので、かつ、選挙管理委員会が交付した証票を付けたものであれば使用できますが、それ以外の「のぼり」は政治活動事務所に掲示できません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。

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