郵便等投票制度

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2429

対象になる方

  1. 選挙人名簿に登録されている方
  2. 自書できる方(ただし視覚障害または上肢機能障害の等級が1級の方は代理記載の届出ができます。)
  3. 身体障害者手帳・戦傷病手帳・介護保険被保険者証の等級が下記の表に該当する方。
郵便等投票制度の対象になるかた
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

(注意)複数の障害がある場合は、手帳の級別ではなく、その障害の級別が上記表に該当していることが必要です。

郵便等投票証明書の交付申請手順のフロー図

代理記載制度

郵便等投票制度の対象者で、自ら投票の記載ができない者として一定の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会に届け出た者(代理記載人)に投票に関する記載をしてもらうことができます。

対象になる方

郵便等投票制度が利用できる方(郵便等証明書の交付手続きが必要)で、下記の表に該当する方。

  • 身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
  • 戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症

郵便等投票制度、代理記載制度についての具体的な申請方法については選挙管理委員会へ問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 選挙管理委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6179
ファックス:043-486-2783

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