在外選挙制度
在外選挙制度とは
在外選挙制度は、国外に居住する日本人が、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
登録方法
在外選挙人名簿への登録手続きは、これまで海外の居住先の在外公館(大使館・領事館等)での申請に限られていましたが、平成30年6月から、出国前に国外への転出届を提出する際に、その市区町村の選挙管理委員会でも申請を行えるようになりました。
(1)出国前に選挙管理委員会で申請する方法
登録資格
- 年齢満18歳以上で、日本国民であること
- 佐倉市から国外への転出届を提出していること
- 転出届に記載した転出予定日の時点で、佐倉市の選挙人名簿に登録されていること
申請方法
申請者本人または申請者から委任を受けたかたが直接、佐倉市選挙管理委員会事務局(佐倉市役所2号館2階)で申請します。
(注意)郵送・メール・ファクスでの申請はできません。
申請期間
転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間
申請時に必要なもの
申請者本人が提出する場合 | 申請者から委任を受けたかたが提出する場合 |
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1.申請書(PDFファイル:107.9KB) 2.本人確認書類(注釈1) |
1.申請書(PDFファイル:107.9KB)(申請者本人の署名が必要です) 2.申請者からの申出書(PDFファイル:40.8KB)(申請者本人の署名が必要です) 3.申請者の本人確認書類(注釈1) 4.委任をうけたかたの本人確認書類(注釈1) |
(注釈1) 申請者の本人確認書類は、旅券番号の確認のため、なるべく旅券(パスポート)をお持ちください。旅券を提示できない場合は、下記の表のいずれかをお持ちください。
1点で確認できるもの | 2点で確認できるもの (Aから1点とBから1点 もしくは Aから2点) |
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申請書等ダウンロード
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 107.9KB)
申請後の流れ
申請の受理後、申請者が国外に住所を有したことを確認したうえで、在外選挙人名簿への登録を行います。その際、在留届により国外住所を確認しますので、出国後に住所を定めた際は、速やかに在留届をご提出ください。
在留届については、「オンライン在留届」(外務省ホームページ)をご確認ください。
在外選挙人名簿の登録後、住所地を管轄する在外公館(総領事館・大使館等)を通じて、在外選挙人証が交付されます。
(2)出国後に在外公館(総領事館・大使館等)で申請する方法
登録資格
- 年齢満18歳以上で、日本国民であること
- 国外への転出届を提出していること
- 引き続き3か月以上いずれかの在外公館(総領事館・大使館等)の管轄区域内に住所を有すること(注釈)
(注釈)申請は3か月経過する前でも可能です。
申請方法
申請者本人または申請者の同居家族等が直接、居住先を管轄する在外公館(総領事館・大使館等)の窓口で申請します。
(注意)管轄する在外公館は、「在外選挙・登録申請先一覧」(外務省ホームページ)で確認することができます。
申請の流れについて、詳しくは「在外選挙人名簿登録申請の流れ」(外務省ホームページ)をご覧ください。
投票方法
投票は(1)~(3)の3つの方法で行うことができます。
(1)在外公館投票
在外選挙人本人が直接在外公館(総領事館・大使館等)に出向き、その場で投票する方法です。
投票場所
在外公館(総領事館・大使館等)の事務所内に投票所が設置されます。
(注意)在外公館によっては、在外公館投票を実施しないことがあります。公館に直接問い合わせるか、外務省ホームページでご確認ください。
投票期間
選挙の公示日の翌日から、各公館ごとに定められた締切日までの間
投票時間
原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで
(注意)地理条件等による例外もあります。詳しくは各公館にご確認ください。
投票時に必要なもの
- 在外選挙人証
- 旅券(パスポート)
(2)郵便等投票
登録先の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、自宅等に送付された投票用紙に記入の上、再び登録先の市区町村の選挙管理委員会に郵送する方法です。
1 投票用紙等の請求 | 登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます)を送付し、投票用紙等の請求を行います。 |
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2 投票用紙等の交付 | 請求を受けた登録先の市区町村の選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。 |
3 投票用紙等の送付 | 投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示後に投票用紙に記入の上、選挙管理委員会あてに郵送します。 |
(3)日本国内における投票
選挙期間中にちょうど一時帰国していた場合や、帰国直後で転入届を提出して3か月を経過していない(国内の選挙人名簿に登録されていない)場合に、国内の投票制度を利用して投票する方法です。投票日当日の投票所における投票、期日前投票、不在者投票のいずれも行うことができます。いずれの場合も在外選挙人証の提示が必要です。
帰国・転入手続き後は
転入届出後、4か月で抹消されます
国内に転入し、住民票が作成されてから4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、お手持ちの「在外選挙人証」は使用できなくなります。使用できなくなった在外選挙人証は、交付した市区町村の選挙管理委員会にご返却ください。
一度帰国し、再出国した場合は
以下の1~3のすべてに該当する場合は、お手持ちの「在外選挙人証」を再出国後もそのまま使用することができます。
- 出国前の最終住所地と同じ市区町村に帰国し、住民票を作成している
- 帰国後に作成された住民票上の転入日から4か月経過前に国外に再出国している
- 再出国する前に他の市区町村に転出していない
(注意)上記1~3のいずれか1つでも満たさない場合は、お手持ちの在外選挙人証は帰国し作成された住民票の転入日から4か月経過した時点で使用できなくなります。
帰国直後に国政選挙がある場合
帰国後、住民票が作成されてから3か月経過するまでは国内の選挙人名簿に登録されません。この間に国政選挙が行われる場合は、在外選挙人証を提示することで投票することができますので、帰国後も在外選挙人証を紛失しないようご注意ください。
更新日:2022年06月01日