第3次佐倉市地域福祉計画

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2771

第3次佐倉市地域福祉計画について

 佐倉市は、平成28年3月、「第3次佐倉市地域福祉計画」(以下「第3次地域福祉計画」という。)を策定しました。

 これまでの地域福祉計画は、その策定過程において、地域で住民が抱えている様々な課題を明らかにすることができましたが、計画の内容をみると、個別計画の施策を再掲載したものが多数あることが認められました。そのため、第3次地域福祉計画の策定にあたっては、個別計画との役割(機能)の分担など、地域福祉計画の必要性や計画の在り方について抜本的な見直しを行いました。

 その結果、社会福祉法第107条に規定されている市町村地域福祉計画において定めるべき事項のうち、「(1)地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項」及び「(2)地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項」については、個別計画において福祉サービスの提供及び社会福祉を目的とする事業に関する取り組みが規定されていることから、第3次地域福祉計画は、「(3)地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項」を重点的に規定する計画とすることとしました。

 また、住民はもとより、地域で活動している団体や事業所、専門機関や行政等が連携して、従来の公的サービスだけでは解決できなかった課題や、今後想定される新たな課題の解決を図り、地域で生活する誰もが、住み慣れた家や慣れ親しんだ地域で、安心して幸せに暮らすことができ、「この地域に住んで良かった」、「この地域に住み続けたい」と思っていただけるような地域づくりを進めることを第3次地域福祉計画の基本方針として、策定作業を進めました。

 更に、計画書の編集にあたっては、住民一人ひとりが地域づくりに参加する際に、計画書をガイドブックとして活用できるように、住民が主体となって地域で取り組まれている活動事例などを数多く掲載することにしました。

計画の期間

 第3次地域福祉計画は、第4次佐倉市総合計画・後期基本計画と整合性を持たせるため、平成28年度(2016年)を初年度として、平成31年度(2019年)を最終年度とする4年計画です。

計画の位置づけ

 第3次地域福祉計画は、第4次佐倉市総合計画・後期基本計画を上位計画とし、社会福祉法第107条に基づく市町村地域福祉計画として策定しています。

 第3章において、佐倉市における地域福祉推進のための共通の目標となる、目指すべき地域の未来像をビジョンとして提示し、第4章において、社会福祉法に規定されている地域福祉を推進するための個別の施策のうち、「(3)地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項」に焦点をあてて、その取組みの方向性を定めています。

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