質問5 赤十字の趣旨や事業に賛同して協力はしますが、「社員」として協力はしないで、「寄付金」でも良いのではないのですか?
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日本赤十字社は日本赤十字社法に基づく、社団的な性格をもった特殊法人で、同法第4条第2項に、「日本赤十字社は社員をもって組織する。」と規定され、また第15条に「社員は定款の定めるところにより社費を納めるものとする。」と規定されています。従って、日本赤十字社は「社員」を1人でも多く確保し、「社員」の納める「社費」の増収をはかることが、自らの社勢を伸ばす鍵となるわけです。
このような趣旨をご理解いただいて、外から協力するというよりも、「社員」として協力し、内から赤十字事業を推進する立場をおとり下さるようお願いします。
問い合わせ先
- 日本赤十字社千葉県支部 (043-241-7531)
- 日本赤十字社佐倉市地区事務局 (043-484-6135)
(事務局は、佐倉市福祉部社会福祉課地域福祉班内)
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更新日:2022年06月01日