福祉有償運送運営協議会

更新日:2023年02月13日

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佐倉市福祉有償運送運営協議会

 NPO法人等が、福祉車両を使って障害者や高齢者などの移動困難者に対して有償で移送サービスを行う場合、道路運送法第79条の登録を受けなければなりません。その取扱いについて、平成18年9月15日付け国自旅第143号国土交通省自動車交通局長通達が発出され、NPO法人等が福祉有償運送を行う場合は、市町村等が主宰する運営協議会の協議を経て、運輸支局に登録申請を行うことになりました。

道路運送法(抄)

  • 第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
    1.  災害のため緊急を要するとき。
    2.  市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
    3.  公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して運送の用に供するとき。
  • 第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

 佐倉市は、上記の通達を受けて、NPO法人等が福祉有償運送を行う場合における、必要性並びにこれを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、佐倉市福祉有償運送運営協議会を設置しました。

佐倉市福祉有償運送運営協議会要綱

佐倉市福祉有償運送運営協議会 会議録

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

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