(事業者のかたへ)福祉有償運送に関する制度改正のお知らせ
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福祉有償運送に関する制度改正のお知らせ(令和2年11月27日)
令和2年11月27日の道路運送法改正に伴い、福祉有償運送に関する制度も併せて改正されました。主な改正点は下記のとおりです。
- 運送する旅客の範囲が変更されました。
- 【従前】
- 身体障害
- 要介護
- 要支援
- その他の4類型
- 【改正後】
- 身体障害
- 精神障害
- 知的障害
- 要介護
- 要支援
- 基本チェックリスト該当
- その他の7類型となりました。
- 【従前】
- 運送する旅客の範囲の追加が従来の「事後届出」事項ではなく、「変更登録」事項に改正されました。
また、変更登録事項に改正されたことで、
- 運営協議会への事前協議
- 運輸支局へ登録申請書の提出及び審査
- 審査後の登録免許税の納付
という3つの手続が追加されました。(登録免許税は5,000円)
- (注意)運送する旅客の範囲の改正に関しては、法改正後最初の更新登録の際に協議会において協議した上で改めて登録するよう国土交通省より求められています。
- (注意)運送する旅客の範囲を変更をしたい場合や不明点がありましたら、下記までお問い合わせください。
関東運輸局 千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港198番地
電話 043-242-7336
【新旧】福祉有償運送の登録に関する処理方針について
【新旧】福祉有償運送の登録に関する処理方針について (PDFファイル: 342.9KB)
更新日:2022年06月01日