住居確保給付金について

更新日:2025年10月01日

ページ番号: 20869

住居確保給付金の支給 ~家賃相当額・転居費用相当額を支給します~

家賃相当額の支給

生活にお困りのかたで、以下の要件すべてに当てはまるかたに、市から家賃相当額(上限あり)を支給します。支給期間は原則3か月間(延長は2回まで、最大9か月)となります。その間、受給者のかたに就職に向けた活動の支援を実施します。

【支給対象】

  • 離職や本人都合以外の理由で収入が減少したこと
  • 住居を失ったことまたは住居を失うおそれが高いこと
  • 一定の収入・資産要件を満たしていること
  • 支給決定後、就職に向けた活動をすること

◎就職に向けた活動とは・・・

  • 月2回以上「ハローワーク」で求職相談をする
  • 週1回以上の求人先への応募や、面接を受ける
  • 月4回以上「くらしサポートセンター佐倉」の支援を受ける

※自営業の方でも対象となる場合があります。
※収入金額によって上限額支給にならない(一部支給)場合もあります。
※申請月の収入で判断します。

 

〇佐倉市における収入や資産の基準表(令和7年10月1日時点)

世帯人数

1

2

3

4

5

6

7

年間収入

965,000円

1,469,000円

1,879,000円

2,327,000円

2,779,000円

3,227,000円

3,667,000円

基準額(a)

81,000

123,000

157,000

194,000

232,000

269,000

306,000

支給上限額(b)
 

41,000

49,000

53,000

53,000

53,000

57,000

64,000

収入基準額(a+家賃)

81,000円+家賃

123,000円+家賃

157,000円+家賃

194,000円+家賃

232,000円+家賃

269,000円+家賃

306,000円+家賃

資産(a×6)

486,000

738,000

942,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

※あくまで目安となりますので、詳細はお問い合わせください

 

転居費用相当額の支給

生活にお困りのかたで、以下の要件すべてに当てはまるかたに対し、市から転居費用相当額(上限あり)を支給します。

【支給対象】

  • 同一の世帯に属するかた(配偶者等)の死亡や離職、休業等により世帯収入が著しく減少したこと
  • 住居を失ったことまたは住居を失うおそれが高いこと
  • 一定の収入・資産要件を満たしていること
  • 家計の改善のために新たな住居確保の必要が認められること

【対象経費】

  • 家財運搬費
  • 転居先の住宅に係る初期費用
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用
  • 鍵交換費用

※敷金、契約時に払う家賃、家財購入費等は支給対象になりません。
※収入基準額、資産額は上記家賃補助と同様です。

 

問合せ

住居確保給付金の申請、制度の詳細については、下記までお問い合わせください。

【窓口】くらしサポートセンター佐倉

住所:〒285-0013 佐倉市海隣寺町87番地(佐倉市役所社会福祉センター2階)
電話番号:043-309-5483
ファクス:043-486-5020
メール:seikatsu@sakurashakyo.or.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(地域福祉班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6135
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ

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