生活保護制度について

更新日:2025年05月09日

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生活保護制度とは

 生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。困ったら、ためらわず申請(相談)してください。

生活保護の原則

生活保護には次のような原則があります。

  1.  申請保護の原則
     生活保護は、特別の場合を除き、本人やその家族、またはその親族からの申請に基づいて開始します。
  2.  世帯単位の原則
     生活保護は、一つの家に住んでいる人全員が対象となりますので、世帯の中の一部の人だけが受けることはできません。

生活保護を受けるには

 生活保護法では、「同一の生計を営む「世帯」を単位として、その世帯が生活に困っている場合に、次のようなあらゆる努力をしても、なお、自力で生活が維持できないときには、差別することなく、生活保護を受けられる。」と定めています。

  1. 能力の活用
     世帯の中で働くことができる方は,能力に応じて働いてください。
     失業中の方は、求職活動に励んでください。 
    (憲法第27条第1項)
  2. 資産の活用
     所有または利用が認められていない世帯全体の資産(預貯金、自動車、土地、家屋、有価証券、多額な払戻金のある生命保険等)については、売却や解約をするなど、生活のために活用してください。
     なお、一定額以下の居住用不動産、生命保険、学資保険、125ccを超えるオートバイや自動車のうち、世帯の自立に効果があると判断されるもの、また移動が困難な方の通院や買い物に使用する自動車については、保有が認められる場合があります。 
    (生活保護法第4条第1項)
  3. 扶養義務者の援助の活用
     夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助が受けられる場合は、そちらを優先して受けてください。
     DV等の経緯がある場合や援助が期待できないと判断された扶養義務者への照会は行わないので、交流の状況等を詳しくお聞かせください。
    (生活保護法第4条第2項)
  4. 他の制度の活用
     年金や手当、健康保険等、他の制度で受けられる給付や保障、援助を受けることができる場合には、そちらを優先して受け、生活のために利用してください。
     すぐに利用できない場合は、利用できるようになってから返還していただくことで生活保護が受給可能な場合もあります。
     (生活保護法第4条第2項)

生活保護の種類

生活保護には8つの種類があります。それぞれ必要に応じて受けることができます。

  1.  生活扶助
      食費、衣服費、光熱水費等、日常の暮らしの中でかかる費用に対する扶助です。
  2.  教育扶助
      学用品費、学級費、教材費、給食費等、義務教育を受けるための費用に対する扶助です。
  3.  住宅扶助
     家賃、地代、住宅の補修などの費用に対する扶助です。
  4.  医療扶助
     国民健康保険の範囲内の診察、手術、薬の処方などにかかる費用に対する扶助です。
  5.  介護扶助
     居宅や施設での介護を受けるためにかかる費用に対する扶助です。
  6.  出産扶助
     分娩などの費用に対する扶助です。
  7.  生業扶助
     就労するためにかかる費用や、技能や技術を身につけるための費用、高等学校に就学するためにかかる学用品費、学級費、教材費などの費用に対する扶助です。
  8.  葬祭扶助
     葬儀にかかる費用に対する扶助です。

生活保護を受けるまでの手続き

  1.  相談
      生活保護を受けられるかどうかは、それぞれの世帯によって異なります。
      まずは、本人か、同居の親族等が社会福祉課の窓口にご相談ください。
  2. 申請
      申請は市役所4号館1階の社会福祉課で受け付けています。
      必要な書類への記入や提出をしていただきます。
  3.  調査
      申請をされますと、生活状況を具体的に確認するために、職員がご自宅に訪問し、お話を伺います。
      また、関係機関等に扶養義務者や資産、健康状態等の調査も行います。
  4.  決定
      調査に基づき、国が定める生活保護基準と世帯の状況を比較し、生活保護が必要かどうかを判断します。
  5.  通知
     保護が受けられる場合は、保護開始決定通知書を交付します。保護が受けられない場合は、保護申請却下通知書を交付します。

 詳細は社会福祉課までお問い合わせいただくか、下記の参考URLをご覧ください。

参考URL

生活保護のしおり

生活保護のしおり(高校生の収入)

生活保護リーフレット

利用者の方へ

各種申請書はこちらからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(保護1・2班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6134
ファクス:043-486-2503

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