第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請を受付中です (令和10年3月31日まで)

更新日:2025年04月10日

ページ番号: 2907

● 第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において支給されるものです。

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

支給対象となる遺族

特別弔慰金の支給対象 

特別弔慰金の支給対象は、援護法による弔慰金の受給権を取得したかたとなります。

 また、令和7年4月1日(基準日)時点で、弔慰金受給者が死亡、日本国籍喪失、離縁などの理由で失格理由に該当するときは、他の遺族に特別弔慰金が支給されます。これを「転給」といいます。

 「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、特別弔慰金支給順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
 

特別弔慰金支給順位


戦没者等の死亡当時のご遺族で
 

  1.  令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
     
  2.  戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含む)
     
  3.  戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹
     【注意】戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
     
  4. 上記1.~3.以外の三親等内の親族(甥、姪等)
     【注意】戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。

 

【参考】支給対象となる遺族

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債(無利子)

償還期間

令和8年から令和12年までの5年間(毎年4月15日以降)

留意事項

  • 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取ったかたが責任を持って行うことになります。
    (同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。)
  • 請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

請求窓口は、請求者の住民登録地となります。(請求者が老人ホームへの入所等により、請求手続きを家族等に委任する場合も同様です。)
 

  • 佐倉市の請求窓口
    佐倉市役所 福祉部 社会福祉課(4号館1階)

● 手続きに必要な書類

 特別弔慰金の請求に必要な書類は次のとおりです。
(以下の説明において、下記の 1~17 の番号を提出書類番号として記載しています 。)

第十二回特別弔慰金 提出書類一覧表

※請求書(様式1)については、社会福祉課へご請求ください。それ以外の様式は下記からダウンロード可能です。

  1.  請求書 (様式1)
     
  2. 2-1.現状申立書(様式2)
    現況申立書 (様式2)(PDFファイル:85.2KB)

    2-2.親族図(様式2-2 千葉県独自様式)
    ​​​​(親族図 (様式2-2 千葉県独自様式)(PDFファイル:42.3KB)

【注意】戸籍書類は本籍地で交付を受けてください。

  1.  令和7年4月1日(基準日) 現在の請求者の戸籍抄本
     
  2.  戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
     
  3. 戦没者等の死亡当時における戦没者等と弔慰金受給権者(弔慰金受給権者とみなされる者を含む)との続柄を証する戸籍(転給遺族のみ)
     
  4.  先順位者がいないことを証する戸籍(転給遺族のみ)
     
  5. 年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
     
  6.  戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍( 配偶者又は転給遺族で第3~6順位の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が請求するとき)
    注意】配偶者で前回特別弔慰金を受給している場合は、従前の特別弔慰金の基準日から令和7年3月31日の間の配偶者の戸籍
     

次の場合は、提出が原則不要となる戸籍があります。

  •  請求者が過去に特別弔慰金を受給している(従前の特別弔慰金の受給者である )場合
    ⇒ 提出書類番号4~8の戸籍は原則不要
     
  •  請求者の同順位者の遺族が従前の特別弔慰金の受給者である場合
    ⇒ 提出書類番号5~8の戸籍は原則不要
     
  •  請求者より先順位の遺族が従前の特別弔慰金の受給者である場合
    ⇒ 提出書類番号5・7の戸籍は原則不要
     

※ ただし、裁定都道府県での審査により受給権に疑義が生じた場合、提出が必要となることがあります。 (「第十二回 特別弔慰金の手引(PDFファイル:4.1MB)」の38ページ~40ページ「5 提出書類一覧表」参照)

請求者の状況に応じて必要な書類

  1. 特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)(様式3)
    特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)(様式3)(PDFファイル:19KB))
    特別弔慰金失権事由非該当申立書(相続人請求用)(様式4)
     特別弔慰金失権事由非該当申立書(相続人請求用)(様式4)(PDFファイル:20.8KB)
     
  2. 生計関係申立書( 生計関係申立書(参考様式1)(PDFファイル:35.7KB)
    及び、生計関係を証明する資料
     
  3.  葬祭を行ったことを証明する資料
     
  4. もとの身分、死因を証明する資料
     
  5. 公務扶助料の受給者がいたことを証明する資料(文官公務扶助料を受給していた場合のみ必要)
     
  6. 成年後見人等の登記事項証明書 等
    成年後見人等が請求する場合
     
  7.  相続人であることを証する戸籍
    相続人が請求する場合
     
  8. 相続財産清算人であることの確認書類
    相続財産清算人が請求する場合
     
  9. 委任状(様式5)(委任状(様式5)(PDFファイル:54.8KB)
    任意代理人(外国居住者の代理人も含む)が請求する場合及び請求手続、同順 位者間の調整を委任した場合)

● 手引・様式(令和7年施行 ・第十二回特別弔慰金)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の手引及び各種様式

各種参考様式

● よくある質問

【質問1】 請求書提出から国債が届くまでどのくらいかかるの?

【回答1】
市に提出していただいてから、1年~1年半程度です。

【質問2】 何故そんなに時間がかかるの?

【回答2】
市で受理された後、県、国、財務省、日本銀行等の複数の関係機関を経由するためです。(「第十二回 特別弔慰金の手引(PDFファイル:4.1MB)」 41ページ参照)

【質問3】 令和7年4月1日以降に請求権のある遺族が亡くなってしまったんだけど?

【回答3】
請求権があるかたの相続人が請求可能です。(「第十二回 特別弔慰金の手引(PDFファイル:4.1MB)」23ページ参照)

【質問4】 書類をフリクションペンや鉛筆で書いて良いですか?

【回答4】
黒のボールペン等、消えない筆記用具でご記入ください。

【質問5】 印鑑等届出書の提出は、必要ですか?

【回答5】
今回(第12回)の特別弔慰金請求から印鑑等届出書は廃止になりました。従いまして、ご提出は不要です。

【質問6】 請求書類は、郵送可能ですか?

【回答6】
可能です。郵送の場合、本人確認書類の写しも同封してください。(「第十二回 特別弔慰金の手引(PDFファイル:4.1MB)」 42ページ参照)

【質問7】 窓口で相談したいんだけど、何を持って行けばいいですか?

【回答7】
当日全ての手続きが済む場合もございますので、本人確認書類と印鑑をご持参ください。また、前回申請書類の写しや、裁定通知書、国債等を併せて持参いただくとお手続きがスムーズです。

【質問8】 本人確認書類は、何を持っていけばいいの?

【回答8】
運転免許証やマイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付の場合は1点、それ以外は2点以上ご持参ください。

【質問9】 請求書申請後、請求者が亡くなってしまったんだけど?

【回答9】
国債受領前か後で手続きが変わります。詳細は社会福祉課までお問い合わせください。

●【参考】関連リンク

≪厚生労働省ホームページ≫
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html

≪千葉県ホームページ≫
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/engo/tokuchou/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(地域福祉班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6135
ファクス:043-486-2503

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