特別弔慰金の請求手続中に請求者が亡くなった場合の取り扱いについて
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特別弔慰金の請求書を市へ提出した後に、国債受領前に請求者のかたが亡くなった場合、相続人のかたから請求権承継の手続きが必要となり、請求者のかたが亡くなった時期に応じて手続が異なります。
まずは、市へお問い合わせください。また、お問い合わせの際は、次の内容をお知らせください。
「聴取事項」…戦没者等及び請求者の氏名・生年月日・死亡日、通報者の氏名・住所・電話番号
また、聴取した事項は、市から千葉県経由で裁定都道府県に連絡しますので、その後の手続について裁定都道府県から連絡が入ることがあります。
請求者の死亡が判明した時期 | 手続先 | 請求権承継に必要な書類 | |
---|---|---|---|
(1) | 請求書受付~裁定決定前 | 裁定都道府県 | 【必要書類A】参照 |
(2) | 裁定決定後~請求者への国債交付 | 居住地市区町村 | 【必要書類B】 参照 |
必要書類A
一 法定相続人が複数いる場合 <1・2のいずれか>
1 遺言書又は遺産分割協議書が存在し、請求権の承継に関する記載がある場合
- 【別紙1】
- 遺言書又は遺産分割協議書
(注意)原本を市の窓口で提出いただき、市から千葉県へ送付し、裁定都道府県が確認後、返却されます。 - 戸籍書類 (注意)原本提出
- 被相続人が死亡したことが確認できる戸籍
- 承継者の現在の戸籍
- 被相続人と承継者との続柄がわかる戸籍
- 承継者よりも民法上先順位の相続人がいないことが確認できる戸籍
- (注意)法定相続情報一覧図(法務局登記官の認証印のあるもの)があれば戸籍書類の提出は不要
- 印鑑等届出書
2 遺言書も遺産分割協議書も無い場合 又は 遺言書・遺産分割協議書は存在するが請求権の継承に関する記載がない場合
- 【別紙1】
- 【千葉県様式】
- 戸籍書類(上記1の3.と同じ (注意)原本提出
- 印鑑等届出書
二 法定相続人がお一人の場合
- 【別紙1】
- 戸籍書類 (注意)原本提出
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 承継者の現在の戸籍
- (注意)法定相続情報一覧図(法務局登記官の認証印のあるもの)があれば戸籍書類の提出は不要
- (注意)出生から死亡までの戸籍を確認の上、承継者の他の同順位の法定相続人がいる場合は、同順位者の死亡も戸籍で確認
- 印鑑等届出書
(注意)上記の他に書類を提出お願いする場合があります。
必要書類B
一 法定相続人が複数いる場合 <1・2のいずれか>
1 遺言書又は遺産分割協議書が存在し、請求権の承継に関する記載がある場合
- 【別紙2】
- 遺言書又は遺産分割協議書
- 戸籍書類
- 被相続人が死亡したことが確認できる戸籍
- 承継者の現在の戸籍
- 被相続人と承継者との続柄がわかる戸籍
- 承継者よりも民法上先順位の相続人がいないことが確認できる戸籍
- (注意)法定相続情報一覧図(法務局登記官の認証印のあるもの)があれば戸籍書類の提出は不要
- (注意)2. 3.は、いずれも原本が必要です。原本は市の窓口で確認のうえ返却します。
2 遺言書も遺産分割協議書も無い場合 又は 遺言書・遺産分割協議書は存在するが請求権の継承に関する記載がない場合
- 【別紙2】
- 【千葉県様式】
- 戸籍書類(上記1の3.と同じ)
(注意)3.は、いずれも原本が必要です。原本は市の窓口で確認のうえ返却します。
二 法定相続人がお一人の場合
- 【別紙2】
- 戸籍書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 承継者の現在の戸籍
- (注意)法定相続情報一覧図(法務局登記官の認証印のあるもの)があれば戸籍書類の提出は不要
- (注意)出生から死亡までの戸籍を確認の上、承継者の他の同順位の法定相続人がいる場合は、同順位者の死亡も戸籍で確認
(注意)2.は、いずれも原本が必要です。原本は市の窓口で確認のうえ返却します。
請求権承継手続きに必要な書類
様式
【別紙1】特定相続人の承継と教示と受領委任 (PDFファイル: 56.3KB)
【別紙2】特定相続人の承継意思と教示承諾 (PDFファイル: 65.2KB)
よくある質問
- 質問1 特別弔慰金の請求権は、誰でも相続できるの?
回答1 できません。民法の相続の規定が適用されます。 - 質問2 請求者の妻ですが、夫には兄弟がいるので、そちらに相続させることはできないの?
回答2 奥様がご存命の場合できません。
(注意)法定相続人表参照
更新日:2022年06月01日