市立小中学校に通う第3子以降の児童・生徒の学校給食費を補助します!!

更新日:2023年04月27日

ページ番号: 16654

【概要】

佐倉市では、多人数の子供を育てている世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降の市立小中学校在籍児童・生徒の、令和5年度(令和5年4月から令和6年3月)分の学校給食費相当額の補助を実施します。

【補助の要件】

新たに始まった第3子以降給食費補助制度と、既存の各種制度を通じて行われている給食費補助の関係について、以下の表をご覧ください。

各種制度 給食費の取り扱い
生活保護認定者 給食費は、これまでどおり生活保護制度から補助されます。このため、第3子以降の申請手続きは不要です。
就学援助認定者 給食費は、これまでどおり就学援助制度から補助されます。このため、第3子以降の申請手続きは不要です。(ただし、アレルギーや宗教等の理由で給食費の減額をしている場合は、第3子以降の申請により補助対象となります。)
就学奨励 区分1・2認定者 給食費の1/2は、就学奨励から補助されます。第3子以降の場合、残りの給食費が新たに補助対象となりますので、以下の申請手続きを行ってください。
第3子以降学校給食費補助対象者

第3子以降の学校給食費補助対象者は年度末に補助金が給付されます。給食費はこれまでどおり引き落とされます。以下の申請手続きを行ってください。

<補助対象>

3人以上の子を扶養している保護者で、年齢の上から数えて3番目以降の子を佐倉市立小中学校に通学させている方(長期欠席の場合は、補助対象になりません)

 

【補助の対象となる期間】

令和5年5月22日(月曜日)までに申請いただいた方については、令和5年4月から令和6年3月までの期間が学校給食費補助の対象となります。

それ以降の提出となる方、5月22日までに提出いただいた方でも、認定作業中に必要な書類や要件が整わない方は、認定作業が完了した月の翌月から年度末までが補助の対象期間となります。

(※年度途中で転出される場合は、転出日までが対象期間となります)

【申請方法及び提出先について】

●3人以上の子を扶養しており、3番目以降の子が小中学校に在籍している方

1.教育委員会又は学校から配布された「佐倉市第3子以降学校給食費補助金交付申請書」及び「委任状」に必要事項を記入します。

2.振込先口座番号のわかるものの写し及び被保険者証又は健康保険証の写し(義務教育期間の子どもの分は不要です)を、申請書の裏面に貼り付けてください。

 

3.対象児童生徒が複数いる場合、第3子以降の子が在籍する学校ごとに申請書1枚にまとめて記入してください。

4.申請書はお手持ちの任意の封筒に入れ、第3子以降の子が在籍する学校へ提出してください。

●アレルギー等で給食費の一部又は全部を停止している方

第3子以降学校給食費補助金対象者の方は、停止分が第3子以降学校給食費補助金から給付されます。※ただし、欠席又は長期欠席による停止の場合は対象になりません。

【補助金の振込について】

補助金は、一年間の給食回数を確定した後、令和6年4月に、ご指定の口座へ振り込みます

(通年で給食費は引き落とされますが、来年4月に1年分の給食費相当額を市から振込む制度です)

※ 振込先口座の名義が、申請者名と異なる場合、振込ができません。

必ず、申請者の名義の口座で申請してください。

佐倉市第3子以降学校給食費補助金制度に関するQ&A

Q.「扶養している」とはどのように判断しますか。

A.健康保険証の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、保険証の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。

(認定に必要となりますので、必ず保険証の写しを申請書裏面に貼り付けてください)

Q.給食費の補助の申請にあたり、扶養している子の年齢に制限はありますか。

A.保護者が同一生計である子を3人以上扶養していることが要件となりますが、扶養している子に年齢制限はありません。

Q.扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、補助金の対象にならないのでしょうか。

A.住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても要件を満たしていることが確認できれば対象となります。

反対に、上の子が同居していても、申請者の健康保険上の扶養を外れている場合は、第1子、第2子として数えることはできません。

Q.給食費に未納がありますが、申請できますか。

A.給食費に滞納がないことを要件の一つとしておりますので、給食費を全てお支払いいただいてから申請してください(申請しても、滞納があると補助対象者として認定されません)。同じ学校に通う兄弟姉妹の分も含めて、納期限が過ぎた給食費を全てお支払いいただいた月から補助の対象となります。

【第3子以降学校給食費補助金申請書】

第3子以降学校給食費補助金の申請書は、学校及び教育委員会で配付されますが、こちらからもダウンロードすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

[教育委員会 教育部]指導課(保健給食班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6193
ファクス:043-486-2501

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