【令和6年度】市立小中学校に通う第3子以降の児童・生徒の学校給食費を補助します!!
【制度の概要】
佐倉市では、多人数の子供を育てている世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降の市立小中学校在籍児童・生徒の、令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)分の学校給食費相当額の補助を実施します。
※補助金を受けるには、毎年度、申請をいただく必要があります。
【補助金の対象となる方】次の1~4の全てを満たす保護者が対象。
1 子を3人以上扶養している。
2 上記1の子のうち、年齢の上から3番目以降の子が佐倉市立小・中学校で給食の提供を受けている。
3 国や県及び市の補助制度等により、学校給食費の全額補助を受けていない(下段の〔各種補助制度との比較〕も確認してください)。
4 給食費を滞納していない。
〔各種補助制度との比較〕
第3子以降学校給食費補助制度と、既存の各種制度を通じて行われている給食費補助の関係については、以下の表をご覧ください。
各種制度 | 給食費の取り扱い |
生活保護認定者 | 給食費は、これまでどおり生活保護制度から補助されます。このため、第3子以降の申請手続きは不要です。 |
就学援助認定者 | 給食費は、これまでどおり就学援助制度から補助されます。このため、第3子以降の申請手続きは不要です。(ただし、アレルギーや宗教等の理由で給食費の減額をしている場合は、第3子以降の申請により補助対象となります。) |
就学奨励 区分1・2認定者 | 給食費の1/2は、就学奨励から補助されます。第3子以降の場合、残りの給食費が新たに補助対象となりますので、以下の申請手続きを行ってください。 |
第3子以降学校給食費補助対象者 |
第3子以降の学校給食費補助対象者は年度末に補助金が給付されます。給食費はこれまでどおり引き落とされます。補助金申請手続きを行ってください。 <補助対象> 3人以上の子を扶養している保護者で、年齢の上から数えて3番目以降の子を佐倉市立小中学校に通学させている方(長期欠席の場合は、補助対象になりません) |
【申請方法】
1 「佐倉市第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼委任状」に必要事項を記入します。
2 振込先口座番号のわかるものの写しを、申請書の裏面に貼り付けてください(子が義務教育年齢以外の場合は健康保険証のコピーも添付してください)。
3 対象児童生徒が複数いる場合、第3子以降の子が在籍する学校ごとに申請書1枚にまとめて記入してください。
4 申請書はお手持ちの任意の封筒に入れ、第3子以降の子が在籍する学校へ提出してください。
【申請書提出締切】
令和6年7月8日(月曜日)までに各学校に申請書を提出してください。
【補助金のお支払いについて】
補助金は、一年間の給食回数を確定した後、令和7年4月に、ご指定の口座へ振り込みます。
※本補助金は、通年で給食費は引き落とされますが、年度末にご負担いただいた今年度の給食費相当額を市からお支払い(返金)する制度です。
振込先口座の名義が、申請者名と異なる場合、振込ができません。
必ず、申請者の名義の口座で申請してください。
佐倉市第3子以降学校給食費補助金制度に関するQ&A
Q.申請にあたり、扶養している子の年齢に制限はありますか。
A.保護者が同一生計である子を3人以上扶養していることが要件となりますが、扶養している子に年齢制限はありません。
Q.扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、補助金の対象にならないのでしょうか。
A.住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
反対に、上の子が同居していても、申請者の健康保険上の扶養を外れている場合は、第1子、第2子として数えることはできません。
Q.アレルギー(宗教)等の理由により、学校に支払っている給食費がほかの人と比べ少ないが、補助は受けられますか。
A. アレルギー(宗教)等の理由で給食費を減額(停止)している場合でも、学校に通い、昼食を食べていれば、学校が定めた給食費相当額を補助金として受給することができます。
※ただし、欠席又は長期欠席による停止の場合は対象になりません。
Q.給食費に未納がありますが、申請できますか。
A.給食費に滞納がないことを要件の一つとしておりますので、給食費を全てお支払いいただいてから申請してください(申請しても、滞納があると補助対象者として認定されません)。同じ学校に通う兄弟姉妹の分も含めて、納期限が過ぎた給食費を全てお支払いいただいた月から補助の対象となります。
【第3子以降学校給食費補助金申請書】
第3子以降学校給食費補助金の申請書は、学校で入手できますが、こちらからもダウンロードすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年06月01日