【令和7年度】市立小中学校に通う第3子以降の児童・生徒の学校給食費を補助します!!

更新日:2025年06月10日

ページ番号: 16654

【制度の概要】

佐倉市では、多子世帯の経済的負担を軽減するため、扶養する子が3人以上いる世帯で、第3子以降の子が市立小中学校に在籍している場合の学校給食費相当額(令和7年度分)を補助します。

※補助金を受けるには、毎年度、申請をいただく必要があります。

【補助金の対象となる方】次の1~4の全てを満たす保護者が対象。

1 子を3人以上扶養している。

2 上記1の子のうち、年齢が3番目以降の子が、佐倉市立小中学校で給食の提供を受けている(アレルギーなどにより弁当を持参している場合も含む)。

3 国や県、市の補助制度等により、学校給食費の全額補助を受けていない(下段の〔各種補助制度との比較〕も確認してください)。

4 世帯での学校給食費を滞納していない。

〔各種補助制度との比較〕

第3子以降学校給食費補助制度と、既存の各種制度を通じて行われている給食費補助の関係については、以下の表をご覧ください。

各種制度 給食費の取り扱い
生活保護認定者 給食費は、これまでどおり生活保護制度から補助されます。このため、第3子以降の申請手続きは不要です。
就学援助認定者 給食費は、これまでどおり就学援助制度から補助されます。このため、第3子以降の申請手続きは不要です。(ただし、アレルギーや宗教等の理由で給食費の減額をしている場合は、第3子以降の申請により補助対象となります。)
就学奨励 区分1・2認定者 給食費の1/2は、就学奨励から補助されます。第3子以降の場合、残りの給食費が新たに補助対象となりますので、以下の申請手続きを行ってください。
第3子以降学校給食費補助対象者

第3子以降の学校給食費補助対象者は年度末に補助金が給付されます。給食費はこれまでどおり引き落とされます。補助金申請手続きを行ってください。

<補助対象>

3人以上の子を扶養している保護者で、年齢の上から数えて3番目以降の子を佐倉市立小中学校に通学させている方(長期欠席の場合は、補助対象になりません)

【申請方法】

※記入漏れ・貼付書類漏れがある場合、申請をお受けできません。

1 「佐倉市第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼委任状」に必要事項を記入します。

※第3子以降の子が複数いる場合、第3子以降の子が在籍する学校ごとに申請書を作成してください。

2 補助金の振込先口座の通帳等の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人フリガナが確認できるもの)を申請書裏面の指定欄に貼り付けてください。

※申請書に記載した子に、義務教育年齢以外の子がいる場合は、義務教育年齢以外の子の健康保険資格情報を確認できる書類の写しも、申請書裏面の指定欄に貼り付けてください。

3 申請書はお手持ちの任意の封筒に入れ、封筒に「第3子以降給食費補助金申請書」と記入の上、第3子以降の子が在籍している学校へ提出してください。

健康保険資格情報の確認ができる書類(扶養状況を確認できるもの)について

健康保険資格情報の確認ができる書類の写しは、以下のとおりです。

1 健康保険証の写し(旧保険証が使用可能な令和7年12月1日まで可)

2 保険者より発行される「資格確認書」の写し

3 マイナポータルの「健康保険資格情報」

マイナポータルの操作方法は以下のマニュアルをご確認ください。

【お願い】

健康保険資格情報の確認ができる書類を貼付される際は、個人情報保護のため「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」をマスキングしてください。

なお、以上の項目以外の、扶養の状況を確認するために必要な情報(子の氏名、被保険者氏名又は世帯主氏名、日付情報など)は、マスキングしないようご注意ください。

【申請書提出締切】

令和7年7月16日(水曜日)までに各学校に申請書を提出してください。

【補助金のお支払いについて】

年度末に、各学校から給食提供状況の実績報告を受けて、補助金額が確定しましたら、申請書に記載された指定口座へお支払いします(確定した補助金額は、文書でお知らせします)。

補助金のお支払いは、令和8年4月の予定です

※本補助金は、通年で給食費は引き落とされますが、年度末にご負担いただいた今年度の給食費相当額を市からお支払い(返金)する制度です。

佐倉市第3子以降学校給食費補助金制度に関するQ&A

Q.申請にあたり、扶養している子の年齢に制限はありますか。

A.保護者が3人以上扶養していることが要件となりますが、扶養している子に年齢制限はありません。

Q.扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、補助金の対象にならないのでしょうか。

A.住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても要件を満たしていることが確認できれば対象となります。

反対に、上の子が同居していても、申請者の扶養を外れている場合は、第1子、第2子として数えることはできません。

Q.給食費に未納がありますが、申請できますか。

A.給食費に滞納がないことが補助要件の一つですので、未納となっている給食費(同じ学校に通う兄弟姉妹の分も含む)は速やかに納付してください

※申請されても、滞納があると補助対象者として認定されません。

【第3子以降学校給食費補助金申請書】

第3子以降学校給食費補助金の申請書は、学校で入手できますが、こちらからもダウンロードすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

[教育委員会 教育部]指導課(保健給食班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6193
ファクス:043-486-2501

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