佐倉市江原台第二土地区画整理組合の事業計画の変更を認可しました
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佐倉市江原台第二土地区画整理組合の事業計画の変更について
土地区画整理法第39条第1項の規定に基づき、令和6年1月29日付けで佐倉市江原台第二土地区画整理組合の事業計画(事業施行期間及び資金計画)の変更を認可しました。
事業施行期間 | 変更前 | 平成29年1月27日から令和6年3月31日まで |
変更後 | 平成29年1月27日から令和8年3月31日まで | |
資金計画 |
事業施行期間延長に伴う年度別歳入歳出資金計画の変更 ※総事業費の変更はなし |
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変更認可日 | 令和6年1月29日 |
事業名 | 佐倉市江原台第二土地区画整理事業 | |||
施行者 | 佐倉市江原台第二土地区画整理組合 | 組合 事務所 |
佐倉市江原295番地16 アークヒルズI 101号 | |
認可日 | 当初事業認可 平成29年1月27日 | |||
施行地区 | 佐倉市江原字埜谷、角来字野谷及び臼井字間野の各一部 | |||
施行面積 | 約2.28ha | 計画人口 | 150人 | |
施行期間 | 平成29年1月27日 ~ 令和8年3月31日 | |||
総事業費 | 357,000千円 |
区画道路(歩行者専用道路を含む) | 総延長 | 約914.3m | 幅員4m~8.4m |
公園 | 面積 | 760.0平方メートル | 1カ所 |
広場 | 面積 | 240.0平方メートル | 1カ所 |
調整池 | 面積 | 約1,304.6平方メートル | 1カ所 |
関係図面等
土地区画整理事業施行中の建築等の制限
土地区画整理事業を施行している地区では、設立認可の日から換地処分の日までの間に次の行為をしようとする者は土地区画整理法第76条の許可が必要となります。 制限を受ける行為 1.土地の形質の変更 2.建築物その他工作物の新築、改築、増築 3.移動の容易でない物件の設置、堆積 詳細につきましては、市街地整備課整備班までお問い合わせください。
更新日:2024年03月18日