佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例について

更新日:2023年09月29日

ページ番号: 2616

 佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例及び同施行規則を平成23年3月18日に公布しました。施行日は、平成23年10月1日です。現在運用中の佐倉市宅地開発指導要綱及び佐倉市中高層建築物に対する指導要綱は、同施行日に廃止します。なお、同施行日前に要綱に基づき申請された事前協議については、条例の適用を受けず、現行の取り扱いとなります。ただし、現行の手続きにより事前協議を行い、許可等を得た開発事業(概要を参照ください。)であっても、施行日以降に変更協議を要する場合には、本条例が適用されますのでご注意ください。

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例及び同施行規則(クリックするとPDFファイルが開きます)

目的

 佐倉市宅地開発指導要綱及び佐倉市中高層建築物に対する指導要綱を新たに条例化し、開発事業で整備する公共施設及び公益的施設の基準並びに事前協議等の手続きについて明文化することで、良好な居住環境と安全で快適な都市環境の形成を目指します。

概要

 佐倉市では、宅地造成などの開発行為については「佐倉市宅地開発指導要綱」の基準に基づき、事前協議を行い道路や公園などの公共施設を整備してきました。また、開発行為に該当しない集合住宅等の中高層建築物については「佐倉市中高層建築物に対する指導要綱」の基準に基づき、事前の協議を踏まえて駐車場等の公益的施設の整備を指導してきました。
開発許可基準は、都市計画法第33条第1項に規定されるとともに、この基準は条例により制限の強化または緩和ができるとされています。このような背景を踏まえ、開発行為及び中高層建築物の建築を開発事業として定義し、秩序ある土地利用への誘導や市の事務効率の向上を図るため、事務手続と公共施設及び公益的施設の整備基準を条例及び施行規則として定めました。

対象事業

  • 開発行為(都市計画法第4条第12号に規定するもの)で、500平方メートル以上のもの (注意)一部適用除外があります
  • 最高の高さが10メートルを超える建築物の建築
  • 共同住宅で戸数が10戸以上のものの建築

開発事業の事前協議

 開発事業の実施にあたっては、許可等の申請の前に佐倉市との事前協議を要します。また、事業公開板の設置、近隣住民等への説明(必須)や説明会の開催(求めに応じて)などを義務付けします。また、市へ提出された開発事業の計画は一般に公開します。

開発事業の事前協議

 開発事業の実施にあたっては、立地条件や規模により、以下の公共施設や公益的施設を必要に応じて配置する必要があります。

雨水貯留施設等、消防水利、消防活動空地(4階以上の建築物)、ごみ集積所、集会施設(50戸以上)、教育施設等(20ヘクタール以上の開発行為)、駐車場及び駐輪場(中高層建築物)、緑地、防犯施設(防犯灯)

公共施設に関する技術的細目の制限の規定

都市計画法第33条第3項の規定により、以下の公共施設について、技術的細目を規定します。

  1. 道路
  2. 公園

勧告、命令、公表

条例に規定する項目に違反した開発事業者への勧告、命令、公表を条例に規定します。

開発指導要綱等との主な変更点

市の責務・開発事業者の責務を追加(第5条、第6条)

条例の目的を達成するため、市・開発事業者の責務を規定しました。

事前協議書の閲覧を追加(第8条)

事前協議段階で事業計画の公表を位置づけることにより、近隣住民等にできるだけ早く事業計画の周知を図ります。

説明会の開催等(第10条、第11条)

 地元説明会等の開催については、行政指導により事業者を指導してきましたが、条例により説明義務を明確化しました。また、近隣住民から意見書の提出があった場合、開発事業者からの回答を義務付けます。

公園に関する技術的細目の変更

 公園面積を事業区域の面積の3%以上かつ計画人口1人当り3平方メートル以上と規定していましたが、この度見直すこととし、公園面積については、用途地域の区分に応じ、商業・近隣商業地域を開発面積の3%以上、その他の用途地域は5%以上としました。

勧告、命令、公表の規定を追加(第39条、第40条、第41条)

条例に規定する項目に違反した事業者に対する、市の勧告、命令、公表を条例に規定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
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