市街化調整区域における許可基準について

更新日:2024年01月26日

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 市街化調整区域は、都市計画法(以下「法」という。)第7条第3項の規定により市街化を抑制すべき区域とされているため、開発行為は原則としてできないことになっています。
しかし、法第34条各号に掲げるいずれかの許可基準(立地基準)に該当し、かつ、法第33条に掲げる許可基準(技術基準)に適合している場合、特例的に市街化調整区域における開発行為が可能となります。

法第34条各号の許可基準について

法第34条
第1号 市街化調整区域内に居住している者が利用する公益上必要な施設 (社会福祉施設、学校施設、医療施設)または日常生活に必要な物品の販売等の業務を営む店舗等の建築を目的とした開発行為等
第2号 市街化調整区域内の鉱物・観光及びその他資源の有効な利用上必要な建築物の建築を目的とした開発行為等
第3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為等
第4号 市街化調整区域内で生産される農林水産物の処理、貯蔵もしくは加工に必要な建築物の建築を目的とした開発行為等
第5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定にかかる土地において、当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為等
第6号 都道府県が国等と一体となって助成する中小企業の事業の共同化または集団化に寄与する事業の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為等
第7号 市街化調整区域内で現に存する工場施設と密接な関連を有する事業の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為等
第8号 火薬類等の危険物の貯蔵または処理に供する建築物の建築を目的とした開発行為等
第9号 道路管理施設、休憩所(ドライブイン・コンビニエンスストア)、給油所及び火薬類製造所の建築を目的とした開発行為等
第10号 地区計画または集落地区計画の区域内における建築物の建築を目的とした開発行為等
第11号 佐倉市条例で規定した開発行為等 【平成21年3月31日条例廃止、経過措置平成31年3月31日まで】
第12号 佐倉市条例で規定した開発行為等
第13号 既存の権利の届出をした者が行う開発行為等
第14号 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認められるもので、千葉県開発審査会の議を経た開発行為等

法第34条各号について

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