宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の中間検査手数料について

更新日:2025年06月02日

ページ番号: 20543

盛土規制法の中間検査について

   許可を受けた工事(開発許可による盛土規制法のみなし許可含む)のうち、一定規模以上のものは特定工程を完了した時点で中間検査を受けなければなりません。
   特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程をいい、中間検査に合格するまで、当該排水施設の周囲を砕石そのほかの資材で埋める工事の工程に進むことはできません。

中間検査申請手数料一覧

法第18条第1項の規定による中間検査(1件につき)
切土または盛土をする土地の面積 金額
3,000平方メートル以下 3,100円
3,000平方メートルを超え 2万平方メートル以下 6,200円
2万平方メートルを超え 4万平方メートル以下 12,400円
4万平方メートルを超え 7万平方メートル以下 24,900円
7万平方メートルを超え 10万平方メートル以下 43,600円
10万平方メートルを超え 62,300円

(注意)中間検査手数料は、市街地整備課窓口にてお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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