宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の中間検査手数料について
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盛土規制法の中間検査について
許可を受けた工事(開発許可による盛土規制法のみなし許可含む)のうち、一定規模以上のものは特定工程を完了した時点で中間検査を受けなければなりません。
特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程をいい、中間検査に合格するまで、当該排水施設の周囲を砕石そのほかの資材で埋める工事の工程に進むことはできません。
中間検査申請手数料一覧
切土または盛土をする土地の面積 | 金額 |
---|---|
3,000平方メートル以下 | 3,100円 |
3,000平方メートルを超え 2万平方メートル以下 | 6,200円 |
2万平方メートルを超え 4万平方メートル以下 | 12,400円 |
4万平方メートルを超え 7万平方メートル以下 | 24,900円 |
7万平方メートルを超え 10万平方メートル以下 | 43,600円 |
10万平方メートルを超え | 62,300円 |
(注意)中間検査手数料は、市街地整備課窓口にてお支払いください。
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更新日:2025年06月02日