宅地造成等規制法について【佐倉市の宅地造成工事規制区域図】
宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴って起こるがけ崩れや土砂の流出を防止するために、宅地の造成工事等に関して必要な規制を行うことによって、皆さんの生命及び財産を保護することを目的として、昭和36年11月に制定されました。
なお、この規制は、宅地造成工事規制区域を指定し、この区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事の場合、許可の手続等を必要とします。
佐倉市の宅地造成工事規制区域(昭和43年11月21日指定)は、下記の規制区域図でご確認ください。また、詳細は、市街地整備課までお問い合わせください。
佐倉市の宅地造成工事規制区域図
宅地造成工事規制区域【佐倉A・佐倉B】 (PDFファイル: 1.9MB)
宅地造成工事規制区域【佐倉C】 (PDFファイル: 2.3MB)
宅地とは
「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいいます。
宅地造成とは
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。ただし、宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除きます。
がけとは
「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除きます。)以外のものをいいます。
許可を必要とする工事
宅地造成工事規制区域内において下記の工事を行う場合は、許可を受けなければなりません。
(1)切土によって、高さが2メートルを超える「がけ」ができる場合

(2)盛土によって、高さが1メートルを超える「がけ」ができる場合

(3)切土と盛土を同時にする場合で、高さが2メートルを超える「がけ」ができる場合

(4)高さに関係なく、切土と盛土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合
更新日:2024年08月06日