都市計画法の改正について
都市計画法の改正に伴う除外区域の追加について
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法及び同法施行令の各一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
(1) 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止 ~都市計画法第33条第1項第8号関係(開発許可基準)~
概要
都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。 これまで、この規制の対象となるのは自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でしたが、令和2年6月の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。 これにより、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。
災害レッドゾーンとは
災害レッドゾーンとは、次に掲げる各区域をいいます。
- 災害危険区域 … 建築基準法第39条第1項
- 地すべり防止区域 … 地すべり等防止法第3条第1項
- 土砂災害特別警戒区域 … 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律第9条第1項
- 浸水被害防止区域 … 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項
- 急傾斜地崩壊危険区域 … 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
(2) 市街化調整区域の開発の厳格化~佐倉市開発行為の規制に関する条例第5条第1項第1号関係(規制緩和集落)~
概要
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、佐倉市が条例で指定した区域(規制緩和集落)では一定の条件のもと、開発行為が可能となります。 都市計画法施行令が改正されたことから、佐倉市開発行為の規制に関する条例(以下、「条例」という。)を改正しました。この改正によって、条例第5条第1項第1号の規定により指定した区域(規制緩和集落)には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めないこととなります。
浸水ハザードエリア等(災害イエローゾーン)とは
浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域をいいます。
- 浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害警戒区域
また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、条例第5条第1項第1号の規定により指定した区域(規制緩和集落)に含むことはできません。
更新日:2022年06月01日