宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2024年11月25日

ページ番号: 17511

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

  盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

  千葉県では盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月26日に指定し、佐倉市は市内全域が新たに「宅地造成等工事規制区域」に指定される予定です。

  この指定がされると、盛土規制法に基づく規制が適用されます。盛土規制法の詳細については、下記リンクを参照ください。

 

国土交通省HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」

千葉県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました」

 

  なお、新たに「宅地造成等工事規制区域」の指定がされるまでの間は、改正前の宅地造成等規制法が適用され、規制内容については従前のとおりとなりますので、改正前の宅地造成等規制法の規定による手続を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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