市街化調整区域での流通業務や工業等の施設の建築を目的とした開発許可基準の追加
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「佐倉市開発行為等の規制に関する条例」の一部改正について
~市街化調整区域内での区域の指定による新たな開発許可基準を追加~
(都市計画法第34 条第12 号関係)
佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正し、市街化調整区域内での区域の指定による新たな開発許可基準を追加しました。(令和7年4月1日施行)
これは、都市マスタープランに基づき、市長があらかじめ指定する区域内に限り、流通業務や工業等の施設の建築を目的とした開発行為を可能にするものです。
また、条例の施行にあたり流通業務施設等について定めるため「佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則」の一部改正を行うとともに、運用に際し必要となる事項を定めるため「佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条第1項第8号の規定による区域指定方針」を策定しました。
新たに追加された開発許可基準に関連する資料ついて、下記のとおりお知らせいたします。
《資料》
・条例改正の概要(PDFファイル:64.7KB)
・佐倉市開発行為等の規制に関する条例(PDFファイル:139KB)
・佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則(PDFファイル:212.1KB)
・佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条第1項第8号の規定による区域指定方針(PDFファイル:132.7KB)
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更新日:2025年04月01日