令和7年5月26日時点で工事中の盛土等は届出が必要になります

更新日:2025年05月12日

ページ番号: 20436

1.宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく届出

 盛土規制法第21条第1項の規定により、規制区域内で、規制開始時点(令和7年5月26日)で行われている一定規模以上の盛土等(盛土・切土・一時的な土石の堆積)に関する工事ついては、規制区域の指定があった日から21日以内(令和7年6月16日まで)千葉県知事への届出が必要です。

2.区域指定日をまたぐ工事の対応

  旧法許可対象(旧法に基づく宅造規制区域内かつ旧法の規制対象規模の工事)だった場合、附則2条2項の規定により、旧法又は開発の許可がある場合は盛土規制法の許可、届出不要です。

  旧法許可対象外だった場合で、令和7年5月26日時点において工事着手済みの場合は、盛土規制法に基づく届出が必要(法21条1項)です。また、同法の許可は不要となります。

  旧法許可対象外だった場合で、令和7年5月26日時点において工事未着手の場合は、工事着手までに開発許可や他法令の許可とは別に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。

 

詳細については、下記リンクを参照ください。

千葉県HP「盛土規制法の届出に関するチラシ」

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