Q1.開発行為とは何ですか。
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回答
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をする行為のことです。(都市計画法第4条第12項)
佐倉市ではこの区画形質の変更を以下のとおり定義しています。
・区画の変更→道路等公共施設の新設、改廃等を行う行為
・形の変更→1m以上の切土盛土を行う行為 又は 2m以上の崖を生じさせる行為
・質の変更→宅地以外の土地を宅地に変更する行為 又は 特定工作物以外の用に供する土地を、特定工作物の用に供する土地に変更する行為
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更新日:2026年04月01日