Q4.市街化調整区域に建物が建っていた土地(建物が建っている土地)で、建築物の再建築(建替え)は可能ですか。

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 19394

回答

市街化調整区域で従前に建物が建っていた土地又は建っている土地で、再建築(建替え)を行う際は、下記のリンク先の条件を満たす必要があります。リンク先の条件を満たしているかの判断が難しい場合には、土地の登記や建築確認の概要書、土地・家屋の固定資産課税台帳等の根拠書類を揃えていただいてから、市街地整備課の窓口に直接ご相談ください。
リンク先:市街化調整区域での建替えについて(PDFファイル:447.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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