Q5.市街化調整区域でコンテナ、倉庫又は事務所は建築できますか。
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回答
市街化調整区域では原則として、コンテナ、倉庫又は事務所単体を建築することはできません。ただし、以下の場合には建築が認められる可能性があります。
・農家が農業用器具等を保管する目的で建てる建築物などの都市計画法第29条第1項第2号で定める建築物である場合
・建築物に該当しないコンテナ、倉庫又は事務所の場合
・過去にその土地に適法なコンテナ、倉庫又は事務所が建築されていた場合
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更新日:2026年04月01日