Q9.系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて、教えてください。
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回答
系統用蓄電池の設置については、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえ、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業又は同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するもの(少量であっても該当します)については、第一種特定工作物として取り扱うこととなります。これにより、当該設備の設置に際しては、開発許可が必要となる場合があります。詳細につきましては、以下のPDFをご覧ください。
なお、電気事業法をはじめとする関係法令の適用につきましては、事業者様ご自身にてご確認いただきますようお願い申し上げます。
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更新日:2026年04月01日