Q9.系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて、教えてください。

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 19447

回答

系統用蓄電池の設置については、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえ、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業又は同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するもの(少量であっても該当します)については、第一種特定工作物として取り扱うこととなります。これにより、当該設備の設置に際しては、開発許可が必要となる場合があります。詳細につきましては、以下のPDFをご覧ください。
なお、電気事業法をはじめとする関係法令の適用につきましては、事業者様ご自身にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

佐倉市における系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(PDFファイル:101.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?