住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2025年09月30日

ページ番号: 20578

住民票への「振り仮名」の記載について

令和7年5月26日から、全国一斉に戸籍や住民票に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。

戸籍に振り仮名が記載されたことにより、本籍地からの通知を受け、順次住民票にも振り仮名が記載されます。

なお、住民票に振り仮名が記載されるまでの間は、一部の証明書では振り仮名の欄が「*」や空欄で表示されますが、証明書としての効力に影響はありません。

※マイナンバーカードへの振り仮名の追加は、住民票に記載されてから追加できます。

住民票に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名に関するお知らせ」を令和7年9月30日に通知しました。

通知を受け取った方は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知の振り仮名がそのまま住民票に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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