住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2025年07月11日

ページ番号: 20578

住民票への「振り仮名」の記載について

令和7年5月26日から、全国一斉に戸籍や住民票に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。

これに伴い、令和7年6月から8月頃にかけて、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載予定の振り仮名に関するお知らせ」が各ご家庭に届く予定です。

お知らせに記載されている振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降、戸籍や住民票に自動的に振り仮名が記載されます。

なお、制度開始までの間、一部の証明書では「振り仮名」欄が「*」や空欄で表示されることがありますが、証明書としての効力に影響はありませんのでご安心ください。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への振り仮名の追加は、令和8年6月ごろ以降(施工日未定)を予定しています。

住民票に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名に関するお知らせ」を通知します(令和7年10月頃通知予定)。

通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

一方で、通知と異なる読み方を届出する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し)の提出が必要です。

なお、令和8年5月26日よりも前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得されたい方は、通知が届く前に旧氏の振り仮名記載を届出できます。
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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