旧氏の振り仮名の届出について

更新日:2025年07月11日

ページ番号: 20606

令和7年5月26日より、住民票や戸籍等に氏名の振り仮名が順次記載されております。これに伴い、記載の旧氏(旧姓)についても振り仮名の記載が開始されました。

 対象となる方

令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏が記載されている方

※対象の方には、令和7年10月ごろに「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名に関するお知らせ」を通知する予定です。

 届出方法

窓口での届出

以下の書類をご持参のうえ、受付窓口までお越しください。

・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

・通知書

・読み方が通用していることを証する書類(例:パスポート、預金通帳等、振り仮名を確認できるもの)

※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

 

郵送での届出

以下の書類をご持参のうえ、受付窓口までお越しください。

・届出書

・本人確認書類のコピー

・読み方が通用していることを証する書類のコピー

※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

 

届出できる方

・本人及び同一世帯の方

・法定代理人

・任意代理人(委任状が必要です)

 

届出の必要がある場合

市から通知された旧氏の振り仮名が、ご自身の読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに届出を行ってください。届出がない場合、通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※通知されたふりがなが正しい場合は、届出の必要はありませんが、早期に住民票へ記載を希望される場合は届出が可能です。

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