マイナンバーカード国外での利用・申請について

更新日:2024年05月29日

ページ番号: 19167

マイナンバーカード 国外での利用・申請について

令和6年5月27日から国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。(手続きができる方は戸籍をお持ちであること等、一定の条件はあります)

また、国外在住者(マイナンバーが付番されている人に限る)もマイナンバーカードを申請できるようになります。

国外継続利用手続きについて

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用の手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになります。

※日曜開庁時は、本籍地市町村との連携の関係により、国外継続利用手続きができない可能性があります。日曜開庁時に手続き予定の方は、事前にご自身の本籍地市町村に来庁予定日に継続利用手続きが行うことができるかご確認ください。

 

【国外継続利用手続き条件】

・マイナンバーが付番されている

・日本国籍である(戸籍がある)

・海外転出予定日が翌日以降である

 

【国外継続利用手続き方法】

国外転出届出時に併せて、マイナンバーカードをお持ちください。

マイナンバーカードの住所記録の変更、国外転出者向け電子証明書の発行後、券面に「国外転出 〇年×月△日」を追記し、マイナンバーカードを返却します。

 

継続利用手続きについて詳しくは下記リンクをご覧ください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/

申請方法について

郵送または来庁による申請になります。

【郵送/来庁先】

・本籍地市町村

・本籍地以外(一時帰国の滞在先など)の市町村

・居住国内の在外公館

下記リンクより、「個人番号カード交付申請書」と「暗証番号設定依頼書」をダウンロードした上でご申請をお願いします。

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/format/

※窓口でも申請書と暗証番号設定依頼書のご用意あります

申請方法について詳しくは下記リンクをご覧ください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/

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