マイナンバーカードに関する注意事項について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3849

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードには、有効期限があります。

有効期限は、18歳以上の方は、作成から10回目の誕生日、18歳未満の方は、作成から5回目の誕生日となっています。(受取りからではありませんので、注意してください。)

在留期間のある外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日等までとなります。なお、有効期限満了までの間に在留期間を更新した場合、新しい在留期間にマイナンバーカードの有効期限を変更することができますが、この場合、更新前のマイナンバーカードの有効期限までに、本人がマイナンバーカードと在留カードを持って、市役所または出張所に来庁する必要があります。(有効期限の切れたマイナンバーカードは、期限の変更をすることができず、自動廃止となります。)

マイナンバーカードの再発行には、数箇月かかります、余裕をもってお手続きください。

マイナンバーカード券面の有効期限を把握し、引き続きマイナンバーカードが必要な方は、期限が切れる前に下表に該当する手続きをお願いします。

マイナンバーカードの再発行または更新の手続きについて
マイナンバーカードの再交付を求める場合
  1. 市民課または出張所にて、マイナンバーカード交付申請書の再発行を求めます。
  2. 取得したマイナンバーカード再交付申請書に、写真を貼り、申請者の氏名および申請日を記入し、地方公共団体情報システム機構に送ります。(インターネット申請も可能)
  3. 数箇月の後、市役所から交付案内が届きますので、交付案内に記載された交付場所に来庁し、交付を受けます。

(注意)マイナンバーカードの再発行には、交付時に1,000円の費用が発生します。(電子証明書の発行を求めない場合は800円)

外国人住民がマイナンバーカードの有効期限を変更する場合
  1. マイナンバーカードの有効期限内までに、本人が新しい在留カードとマイナンバーカードを持参し(帰化した場合はマイナンバーカードのみとなります。)、市役所または出張所に来庁します。
  2. マイナンバーカード有効期間変更申請書に必要事項を記入し、その場でマイナンバーカードの有効期限を変更します。

有効期限内におけるマイナンバーカードの失効について

住所の変更や氏名の変更があった場合、マイナンバーカードを持参のうえ、住所変更・氏名変更の手続きを行う必要があります。

特に、転入の場合、転入手続きを行う世帯員のいずれかがマイナンバーカードを保有している場合、マイナンバーカードを用いた転入処理を行いますので、マイナンバーカードを忘れると、転入手続きができません。(マイナンバーカード保有者が複数名いる場合、いずれか1名のマイナンバーカードを持参すれば転入手続きは可能です。ただし、未持参のマイナンバーカードについては、別途書き換え手続きのために再来庁いただく必要があります。)

マイナンバーカードは、有効期限内のものであっても、失効する場合があります。具体的には、下表のとおりとなります。

なお、失効したマイナンバーカードを復活させることはできませんので、必要な場合は、再度マイナンバーカードを作り直すことになります。

マイナンバーカードが失効する場合

  • 市外からの転入の場合で住み始めた日から14日経ってから転入手続きを行う場合
    注釈:住み始めた日とは、転入の届出日ではなく、届出書に記載する異動日です。
    このため、過去に遡って転出・転入日を申し出た場合、この異動日が届出日の14日より前の日付であった場合、失効となります。
  • 市外への転出届を提出した場合で転出予定日より30日を経過してから転入手続きを行った場合
  • 転入届時にマイナンバーカードを忘れ、マイナンバーカードの書き換えを行わないまま、90日以上書き換え手続きに来庁しなかった場合
    注意:マイナンバーカードの書き換えは住所地市区町村でしかできません。
  • 国外転出の届出を行った場合
  • 個人番号の変更申請を行った場合
  • 住民票コードの変更申請を行った場合

暗証番号について

マイナンバーカードをお渡しした際に、4種類の暗証番号を設定いただいております。(4種類のうち3種類(いずれも4ケタ数字の暗証番号)は、同じ暗証番号とすることができますので、この場合、2種類となります。また、6~16ケタの暗証番号は、署名用電子証明書を希望されていない方は設定していません。)

この暗証番号のうち、住民基本台帳事務用暗証番号(4ケタの暗証番号)は、住所や氏名変更の際に使用し、利用者証明用電子証明書用暗証番号(4ケタの暗証番号)は、利用者証明用電子証明書の使用および利用者証明用電子証明書の再発行の際に使用し、署名用電子証明書用暗証番号(6ケタ~16ケタの暗証番号)は、署名用電子証明書の使用および署名用電子証明書の再発行に使用します。

いずれのケースにおきましても、マイナンバーカードを保有し、かつ暗証番号を入力できることをもって、本人が手続きを行っていることを確認していますので、設定した暗証番号を忘れないよう注意してください。

なお、4ケタの暗証番号は、入力の際に3回間違えた場合、カードがロックしてしまいますので、ロック解除が必要となります。

また、署名用電子証明書の6~16ケタの暗証番号は、入力の際に5回間違えた場合、ロックしてしまいますので、ロック解除が必要となります。

ロック解除は、住所地市区町村でしかできません。佐倉市役所の場合、市民課または出張所に来庁いただく必要があります。

暗証番号を忘れてしまった場合における暗証番号の再設定も、同様に市民課または出張所に来庁いただく必要があります。

なお、本人が来庁する場合であっても、来庁時には、マイナンバーカードのほか、もう1点本人確認書類(例:運転免許証・パスポート・健康保険証 等)を持参いただく必要があります。

また、代理人よるロック解除や暗証番号再設定は、委任状が必要となるほか、即日実施はできず、ロック解除または暗証番号再設定の申出に係る照会書が、市役所から申請者本人のご自宅に到達後、別途再来庁いただくことになります。(持参いただく書類等、詳細な手続きについては、来庁前にお問い合わせください。)

(注意)暗証番号を控えた紙はマイナンバーカードとは別に保管いただきますようお願いいたします。

電子証明書について

電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。

電子証明書は、マイナンバーカードとは異なり有効期限が発行から5回目の誕生日となっていますので、ご注意ください。

なお、署名用電子証明書は、住所や氏名の変更があった場合、有効期限内であっても失効します。

有効期限満了が近づいた場合(有効期限切れ3箇月前から更新が可能です。)、有効期限が満了した場合、または住所や氏名の変更により署名用電子証明書が失効した場合、マイナンバーカードの有効期限内であれば、再発行することができますので、電子証明書の再発行を希望する場合は、設定した暗証番号を把握したうえで、マイナンバーカードを持参し、市役所または出張所に来庁ください。

なお、代理人よる電子証明書の発行は、委任状が必要となるほか、即日実施はできず、電子証明書発行の申出に係る照会書が、市役所から申請者本人のご自宅に到達後、別途再来庁いただくことになります。(持参いただく書類等、詳細な手続きについては、来庁前にお問い合わせください。)

  1. 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(例 e-Tax(イータックス)等の税の電子申請など)。パスワードは6~16桁の英数字です。
  2. 利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログインする際に利用します。(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付など)パスワードは4桁の数字です。

「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」をご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。

  • パソコンに「利用者クライアントソフト」及びICカードリーダライタのドライバのインストール
  • 動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタを用意し、パソコンに接続

 「利用者クライアントソフト」は、公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料で ダウンロードできます。

 動作確認済みICカードリーダライタは、公的個人認証サービスポータルサイトに掲載されていますので、こちらを参照ください。

注意) 住民基本台帳カードに希望制で搭載をしていた都道府県電子証明書を用いてe-Tax(イータックス)を行っていた方は、既存のICカードリーダライタが使用できるとは限りません。必ず適合機種を確認し、該当しない場合、ICカードリーダライタのメーカーにお問い合わせをお願いします。(ICカードリーダライタの適否および使用できるようにするための対応方法については、佐倉市ではお答えすることができません。)

カードの紛失について

マイナンバーカードを紛失した場合や盗難にあった場合は、悪用される恐れがありますので、速やかに、「(1)コールセンター」、「(2)警察署」および「(3)市役所」へ連絡または届出を行ってください。
なお、マイナンバーカードの一時停止中は、電子証明書も一時停止中となります。
マイナンバーカードの一時停止後にカードを見つけた場合、市役所または出張所で一時停止の解除を行うことになりますので、発見したマイナンバーカードともう1点本人確認書類(例:運転免許証・パスポート・健康保険証 等)を持参いただく必要があります。
また、代理人よる一時停止解除は、委任状が必要となるほか、即日実施はできず、一時停止解除の申出に係る照会書が、市役所から申請者本人のご自宅に到達後、別途再来庁いただくことになります。(持参いただく書類等、詳細な手続きについては、来庁前にお問い合わせください。)

マイナンバーカード紛失時の連絡先

(1)コールセンター

下記のいずれか

  • 個人番号カードコールセンター
    • 0570-783-578
    • 050-3818-1250(IP電話のかたはこちら)
      マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時停止のご連絡は24時間365日受付
  • マイナンバー総合フリーダイヤル
    0120-95-0178
    マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時停止のご連絡は24時間365日受付

(2)佐倉警察署

043-484-0110

8時30分~17時15分

(注意)遺失物届または盗難届を提出することになりますので、手続きについて問い合わせください。

(3)佐倉市役所

  • 043-311-1001(マイナンバー特設会場)
  • 043-484-6122(市民課)

8時30分~17時15分

(注意)紛失届を提出のほか、発見時には一時停止解除、発見の見込みがない場合はマイナンバーカードの廃止を行うことになりますので、手続きについてお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6122
ファクス:043-486-2507

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