マイナンバーカードに関する注意事項について

更新日:2025年07月01日

ページ番号: 3849

マイナンバーカードにおいて注意が必要な事項について、主なものを掲載しますのでご確認ください。

[1]有効期限について

    (1)マイナンバーカード本体の有効期限   (2)電子証明書の有効期限

[2]有効期限内での失効について

    (1)マイナンバーカード本体が失効する場合   (2)電子証明書が失効する場合

[3]暗証番号について

[4]紛失等について

[1]有効期限について

マイナンバーカードには、「(1)マイナンバーカード本体の有効期限」と「(2)電子証明書の有効期限」があります。それぞれ、有効期限や更新方法等が異なりますので、ご注意ください。

(1)マイナンバーカード本体の有効期限

マイナンバーカード本体には、有効期限が設定されています。券面の有効期限をご確認いただき、引き続きマイナンバーカードが必要な方は、期限が切れる前にお手続きください。なお、再発行は申請から1か月程度かかりますので、余裕をもってお手続きください。

 

【マイナンバーカード本体の有効期限】

18歳以上の方 作成から10回目の誕生日
18歳未満の方 作成から5回目の誕生日
在留期間のある
外国人の方(※)
在留期間の満了日

※在留期間のある外国人の方については、有効期限満了までの間に在留期間を更新した場合、新しい在留期間まで有効期限を変更することができます。また、在留期間の更新手続き中の場合、2か月間だけ有効期限を特例で延長することができます。(有効期限を過ぎた場合、期限の変更をすることができず、自動廃止となります。)

 

【マイナンバーカードの再発行・更新の手続きについて】
マイナンバーカードを再発行したい場合 マイナンバーカードの発行・更新について」をご確認ください。
在留期間のある外国人の方が有効期限を変更する場合

<手続き場所>

市役所市民課または市内出張所

<持ち物>

・マイナンバーカード

・新しい在留カード

  (更新手続き中で特例延長する場合)

   ・現在の在留カード

   ・手続き中であることがわかるもの

※必ず、マイナンバーカードの有効期限内にご本人がお越しください。

(2)電子証明書の有効期限

電子証明書には、マイナンバーカード本体とは別に、有効期限が設定されています。

 

【電子証明書の有効期限】

発行日から5回目の誕生日まで(※)

 

有効期限の到来にあわせてお手続きすることで、マイナンバーカード本体と同じ有効期限まで更新が可能です。  更新手続きの方法等は、「電子証明書の更新について」をご確認ください。

 

※18歳未満の方、在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限までとなるため、カードの再発行や有効期限延長が必要となります。詳しくは、「[1]有効期限について」をご参照ください。

[2]有効期限内での失効について

マイナンバーカード本体及び電子証明書は、有効期限内であっても失効する場合があります。失効する事由には、以下のようなものがあります。

(1)マイナンバーカード本体が失効する場合

マイナンバーカード本体が失効した場合、復活させることはできず、再申請をしていただく必要があります。(事由により、手数料1,000円がかかる場合があります。)

 

【マイナンバーカード本体が失効する場合】

  • 市外からの転入の場合で住み始めた日(※1)から14日経ってから転入手続きを行う場合
  • 市外への転出届を提出した場合で転出予定日より30日を経過してから転入手続きを行った場合
  • 転入届時にマイナンバーカードを忘れ、マイナンバーカードの書き換えを行わないまま、90日以上書き換え手続きに来庁しなかった場合(※2
  • 国外転出の届出を行った場合
  • 個人番号の変更申請を行った場合
  • 住民票コードの変更申請を行った場合

  (※1)「住み始めた日」とは、転入の届出日ではなく、届出書に記載する異動日です。過去に遡って転出・転入日を申し出た場合、この異動日が届出日の14日より前の日付であった場合、失効となります。

  (※2)マイナンバーカードの書き換えは住所地市区町村でしかできません。

(2)電子証明書が失効する場合

以下のような場合、電子証明書が失効しますが、マイナンバーカードの有効期限内であれば再発行することができます。

  手続き方法等は、「公的個人認証サービス(マイナンバーカードの電子証明書発行)について」をご確認ください。

 

【電子証明書が失効する場合】

・更新手続きを行わず電子証明書の有効期限を過ぎた場合

・住所、氏名、性別、生年月日の変更があった場合(署名用電子証明書が失効) など

[3]暗証番号について

マイナンバーカードは交付時に設定していただいた暗証番号により、本人が手続きを行っていることを確認しています。設定した暗証番号を忘れないようご注意ください。また、各種暗証番号は、入力の際に一定回数間違えた場合、ロックされてしまうためご注意ください。

暗証番号を忘れてしまった場合や入力誤りによりロックされてしまった場合は、暗証番号の初期化(ロック解除)が必要となります。

  手続き方法は、下部「暗証番号の初期化(ロック解除)ついて」をご確認ください。

 

【各種暗証番号について】

項目 暗証番号 主な用途 ロック
までの回数
1.署名用電子証明書暗証番号 大文字英字と数字の混在(6文字以上16文字以下) ネット等での電子文書の作成、送信時
(e-Tax、ふるさと納税、児童手当の申請など)
5回
2.利用者証明用電子証明書暗証番号 数字(4文字) 各種サービスのログイン時
(保険証利用、コンビニ交付など)
3回
3.住民基本台帳用暗証番号 数字(4文字) 市区町村役場での手続き
(住民登録情報変更時の券面変更処理等)
3回
4.券面事項入力補助用暗証番号 数字(4文字) マイナポータル内での入力補助 3回

※「1」は、署名用電子証明書を希望されていない方は設定していません。

※「2~4」は、同じ暗証番号を設定できます。

※暗証番号を控えた紙は、マイナンバーカードとは別に保管をお願いいたします。

暗証番号の初期化(ロック解除)について

暗証番号の初期化(ロック解除)のお手続きは、必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口にお越しください。ロック解除を行い、新たな暗証番号を設定します。

 

【受付窓口】

平日
9:00~16:30
・佐倉市役所市民課
・各出張所(志津出張所、臼井・千代田出張所、根郷出張所、ユーカリが丘出張所、和田出張所)
第2・4日曜日(日曜開庁)
9:00~12:00
・佐倉市役所市民課

 

【必要書類】

ご本人が
お手続きする場合

・マイナンバーカード
・本人確認書類1点

  (免許証、健康保険資格確認書、年金手帳等)
※署名用電子証明書の暗証番号(大文字英語と数字の混在6~16ケタ)のみ再設定の場合は、マイナンバーカードのみで構いません。

代理人が
お手続きする場合

・ご本人のマイナンバーカード
・ご本人の本人確認書類1点

  (免許証、健康保険資格確認書、年金手帳等)
・公的機関が発行した代理人の顔写真付きのものを含む本人確認書類2点

  (免許証+パスポート、マイナンバーカード+健康保険資格確認書等 ※コピー不可)
・暗証番号初期化に係る「照会書兼回答書」
※「照会書兼回答書」は、必要事項を必ずご記載いただき、封筒に封入・封緘の上で、代理人にお預けください。お持ちでない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

<参考>スマートフォンアプリとコンビニ端末を利用した暗証番号の初期化(ロック解除)について

「1.署名用電子証明書暗証番号」と「2.利用者証明用電子証明書暗証番号」のいずれかがロックされてしまった場合、もう一方の暗証番号を把握されていれば、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して、暗証番号の初期化(ロック解除)を行うことも可能です。

  ご利用方法は「公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)」よりご確認ください。

※「3.住民基本台帳用暗証番号」、「4.券面事項入力補助用暗証番号」は初期化できませんので、「2~4」を同一の暗証番号で設定されていた場合はご注意ください。

[4]紛失等について

マイナンバーカードを紛失した場合や盗難にあった場合は、他者に利用される可能性がありますので、速やかに以下の「マイナンバーカード紛失時の連絡先」へ連絡、届出等を行ってください。

お手続きの詳細は、「マイナンバーカードの紛失等について」をご確認ください。

 

【マイナンバーカード紛失時の連絡先】

(1)コールセンター

    紛失等に伴うカード利用の一時停止

(2)警察署

    遺失物届、盗難届

(3)佐倉市役所

    一時停止解除、紛失届、マイナンバーカード再発行手続き(特急発行含む)等

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6122
ファクス:043-486-2507

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