国民年金の受給について
国民年金の基礎年金について
国民年金は、次の3種類の基礎年金があります。
老齢基礎年金の申請について
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めたかたは、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
市民課で申請可能なかた
年金の記録が国民年金第1号被保険者期間のみのかた
障害基礎年金の申請について
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
市民課で申請可能なかた
初診日が第1号被保険者期間または20歳前のとき
(注意)障害年金は通常のご相談より時間がかかります。来庁の際は時間に余裕を持ってお越しください。
遺族基礎年金の申請について
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者であったかたが、亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」または「子」)が受けることができる年金です。
市民課で申請可能なかた
第1号被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
(注意)受給者とご遺族のかたの要件があるため詳細はお問い合わせください。
国民年金独自の年金について
国民年金独自の年金として次の3種類があります。
未支給年金について
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてそのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
市民課で申請可能なかた
亡くなったかたが国民年金のみを受給していたとき
年金を受給する金融機関を変更したいとき
『年金受給者 受取機関変更届』(はがき)が市民課および各出張所にありますので、必要事項を記入し、ご希望金融機関またはゆうちょ銀行で口座の証明を受けた後、幕張年金事務所までご提出ください。
通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人氏名フリガナ、口座番号の面)を添付する場合は証明は不要です。
年金証書等を再発行したいとき
『再交付申請書』(はがき)が市民課および各出張所にありますので、必要事項を記入のうえ幕張年金事務所までご提出ください。
更新日:2024年12月13日